相談内容
依頼者は母親が亡くなってから二週間後に銀行から2000万円の借金返済請求がきました。銀行側は依頼者に母親に代わって返済するように求めました。
相談後
借金について何も知らなかった依頼者は弁護士に相談しました。弁護士が調べると財産より借金のほうが多かったため、依頼者は相続放棄の手続きをして借金を払わずにすみました。相続放棄の手続き期間は、相続開始から3ヶ月以内となっております。早めに弁護士に相談しましょう。
相談内容
依頼者は長年両親と同居しておりましたが、父親が死去しました。母親の介護のためにこのまま同居をしたいと考えておりましたが、依頼者の弟が住居分の遺産分割を求めました。
相談後
まず住居分の評価額を調べ、法的には依頼者の弟には四分の一相続権があり、それにあたる代償金を弟へ支払うことで解決いたしました。
相談内容
当事務所に依頼者より遺言の作成依頼がありました。作成した十数年後、依頼者は亡くなり当弁護士が遺言執行者となりました。
相談後
当事務所で遺言を厳重に保管し、依頼者が亡くなったあと執行いたしました。遺言内容について相続人たちから理解を得、滞りなく相続を終了いたしました。
相談内容
依頼者は父親が死亡してから1年後に消費者金融から借金の返済を求められました。貯蓄などの財産らしきものはなく、ほかにも借金があるのかどうかもわかりません。
相談後
3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行っていませんでしたが、貯蓄などの相続財産などがない思っていたためですので、例外的に相続放棄が認められた判例もあります。そのような場合はすぐにに相談しましょう。
相談内容
依頼者の父親が亡くなってしまいました。すると、父と前妻に子供がいることがわかり、依頼者に遺産分割を求めてきました。
相談後
前妻の子供でも依頼者と等しく相続の権利があります。しかし、当人同士での相談はトラブルのもととなりますので、代わりに弁護人が相続人たちと交渉をして円滑に遺産の分割をおこうことができます。
相談内容
依頼者の両親が亡くなりましたが、負債を抱えていました。子供は依頼者一人でしたが、相続放棄すると自分の妻子にその負債がいってしまうのではないかと心配しました。
相談後
依頼者が期間内に相続放棄をすれば、その子供に代襲相続をすることはありません。配偶者にも負担をかけることはありません。遺産・相続問題で何かご不明な点がありましたら、是非当弁護士にご相談ください。