
大阪の弁護士が答える傷害事故のQ&A
Q1.交通事故の治療費は,いつまで支払ってもらえますか?
特別な治療や入院中の個室費用も支払ってもらえますか?
(1)治療費・入院費はいつまで支払ってもらえるのでしょうか
(2)どのような治療費・入院費であれば支払ってもらえるのでしょうか?
(3)入院中の特別室・個室などの使用料は,認められますか?
A1.交通事故の治療費は,必要かつ相当な範囲で認められます。治療に不必要、過剰なものは認められません。詳細は以下のとおりです。
(1) 交通事故の治療費は症状固定まで支払ってもらえます。
症状固定とは,治療をしても治療の効果がでず,症状が良くならない状態をいいます。症状固定であるかどうかは,事後的に裁判所が判断するものであるので,医学的な判断ではなく,法的な概念であると考えられます。
ただ,治療の効果が出ているかどうかの判断については,医師の意見が,有力視されますので,症状固定について医師と相談することが重要となってきます。
なお、被害者に過失が認められる場合には治療費も過失相殺の対象となります。過失相殺される場合には,既払いの治療費のうち被害者の過失相当分を返金しなくてはならないこともあります。ご注意下さい。
(2)症状固定前までは,必要かつ相当な治療や入院にかかる実費については支払ってもらえます。
どのようなものが必要かつ相当かというのは,判断が難しいところです。
怪我の程度や治療の有効性などを総合的に考慮することになりますが,やはり主治医の意見というのが重要になります。
保険会社の担当者や保険会社のメディカルリサーチの担当者などの意見は,関係がありません。また,保険会社の顧問医や嘱託医の意見は一般論としては,意味を持ちますが,実際の臨床の現場で患者を診ている医師の意見が重要であることは間違い有りません。
医師の意見を中心に,交通事故事件を取り扱っている弁護士の意見を参考にしながら,判断するとよいと思います。
(3)入院中の個室・特別室の使用料は,医師の指示があった場合等の特別の事情が必要です。
入院の費用は,普通室の利用分についてのみ認められるのが原則です。
特別室使用料は,医師から指示があった場合,症状が重篤であった場合,空き室がなかった場合などの特別の事情がある場合に限り,相当な期間について認められます。
変わった事案として,他の入院患者の安全のために,個室の利用料を認めた裁判例もあります。
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