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大阪の弁護士が答える傷害事故のQ&A
Q3.交通事故で入院した病院の医師への謝礼について、認められますか?
A3.今後は、認められる可能性は低いものと考えられます。
交通事故の損害賠償請求は、必要かつ相当なものについてのみ認められます。
病院の医師や看護師に対する謝礼は、損害として必要かつ相当なものに該当するのかどうかが問題となります。
肯定する立場の考え方
肯定する立場は、医師に謝礼をしないと医療機関との関係が円滑にいかなくなって不安があること、謝礼するのが当然の風習があることなどから、現実に支出せざると得ない場合があることを根拠としています。
否定する立場の考え方
他方、否定する立場は、謝礼はあくまで感謝の気持ちの現れであり、その感謝の気持ちを、加害者に負担させることはおかしいし、謝礼を支払わなければ適切な医療を受けられないと考えることはおかしいという理由によるものです。
今後の見通し
これまでは、症状、治療内容を考慮して、社会的に相当な範囲で認められると理解されていました。古い知識を持っている弁護士だと、謝礼も認められる場合があると回答するかもしれません。
しかしながら、昨今の情勢を考えると、医師に対する謝礼というのは、必ずとも医療に関して必要なものということは出来ません。
今後は、医師に対する謝礼が損害賠償として、加害者に請求することが認められる可能性は低いでしょう。また、認められるとしてもその範囲は、低額なものとなるでしょう。
大阪地裁の交通事故専門部の基準
なお、大阪地方裁判所第15民事部(交通事故専門部)の基準においては、医師等への謝礼は、損害として認めないとされています。
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