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大阪の弁護士が答える死亡事故のQ&A
Q2.逸失利益の算定で就労可能年数は何歳ですか?
A2.通常はを就労可能期間を67歳までとします。
高齢者の場合は平均余命の2分の1を就労可能期間とすることが多いです。
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