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交通事故 専業主婦の逸失利益・休業損害

枚方市で起きた交通事故
・専業主婦の休業損害・逸失利益が争点

● 加害者・保険会社の提示額

155万円

● 解決額

355万円
(約2.3倍 200万円の増額)
※、別途支払いを受けた治療費57万円と自賠責保険金137万円は含んでいない。)


担当弁護士:佐野隆久


・交通事故の概要

 本件は、被害者の乗車中の信号待ちの車両に、加害者の車両が追突したという、典型的な交通事故の事案です。

 被害者は、後方から追突されたために、頚椎捻挫の傷害、いわゆるむち打ち症となりました。そして、相当期間治療を続けたものの、症状は改善せず後遺症が残りました。自賠責保険からは、後遺障害等級認定14級の認定を受けました。

・任意交渉の結果

 当事務所の弁護士が任意の示談交渉を行いました。

 当事務所の弁護士が示談交渉する場合には、裁判所基準・弁護士基準に基づいて、交通事故加害者の加入する保険会社と話し合いと行います。話し合いで、裁判所基準・弁護士基準に達しない場合には、訴訟を行います。

 今回の事案では、通院慰謝料や後遺障害慰謝料については、こちらの要望する金額に達していました。
 しかし、休業損害や逸失利益については、こちらの提示額とかけ離れていました。

・当事務所の弁護士の方針

 休業損害額と逸失利益は訴訟でもさまざまな判断がされており、まさに事案ごとの個別の判断がされるところです。したがって、訴訟を提起する前の段階で、裁判をすればどのくらいの賠償金が獲得できるのか正確に見通しをつけることは困難です。

 しかし、今回の被害者は主婦ということもあり、休業損害や逸失利益の金銭的評価はさほど困難ではないことが予想されます。それゆえ、少なくとも裁判所が判断する金額が、事前の交渉で保険会社が提示して金額よりも低いはずはないはずだという考え、訴訟提起に踏み切りました。

・当事務所弁護士が訴訟した結果

 本訴訟の争点は、休業損害と逸失利益です。

 しかし、訴訟となれば、相手方は、任意交渉の時点で認めていた事実についても争ってくるのが通常です。本件においても、相手方は、症状固定時期についても争ってきました。

 本件訴訟においては、こちらの納得できる賠償額が得られたので、裁判上の和解で解決しました。

 和解事案ではありますが、むち打ち症で後遺障害等級認定14級9号の事案で、労働力喪失期間が7年間認められました。通常のむち打ち症事案で後遺障害等級14級であれば、労働力喪失期間は5年が上限と考えられています。通常よりも長めの年数が認められたのは、被害者の方の障害の程度が通常よりも重いと認定されたことによるものでしょう。

 また、休業損害についても、事故後1ヶ月間の完全休業とその後の症状固定日までの50%休業が認められました。


<交通事故ワンポイントアドバイス>

1.訴訟を選択するのか。それとも示談で解決するのか。

 本件の解決事案を結論だけ見ると、裁判をしたことは正解だったと思います。しかしながら、訴訟はケース・バイ・ケースの判断がされるものであり、訴訟をしたから必ず金額が増加するとは言い切れず、反対に、話し合いでの示談による解決のほうが交通事故被害者に有利となる場合もあります。

 大阪地方裁判所やその他の裁判所も、損害賠償額算定基準を持っていますが、これはあくまで算定基準に過ぎず、最終的な金額は、個々の事案の事情を考慮して判断されます。

 訴訟による解決を選択するのか、それとも示談による解決を選択するのかは、弁護士に相談の上、決められると良いでしょう。


<特記事項>
事故の発生場所,裁判所等は,実際と異なる場合があります。

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