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交通事故 訴訟せずに示談(和解)での解決

吹田市の交通事故
・訴訟をせずに、和解で解決した事例
・過失相殺がされた事例

● 加害者提示額

118万円

● 解決額

275万円(約2.3倍,157万円の増額)
※10%の過失相殺後の受領額


・事故

 本件の交通事故は,被害者が,吹田市内の歩道を,自転車で走行中に起きた事故です。加害者の車両が量販店の駐車場から車道に出ようとして,歩道を走行中の被害者に衝突しました。

 この事故により,被害者は自転車に乗車したまま転倒し,頚椎捻挫,いわゆるむち打ち症を負いました。
 自賠責保険からは,むち打ち症について,後遺障害等級認定14級9号の認定を受けました。

・任意交渉の結果

 当事務所の弁護士が受任して,保険会社と任意の示談交渉を行いました。

 その結果,通院(傷害)慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,逸失利益などの損害賠償の各項目について,任意保険会社が裁判所基準(弁護士基準)どおりの賠償金を支払うことで,示談交渉がまとまりました。

 また,今回の交通事故は,路外から車道に出ようとしていた自動車と自転車の衝突事故であり,過失割合が争点になるところですが,被害者と加害者の主張に特に食い違いがありませんでした。
 そこで,裁判で一般的に用いられる過失割合の基準「別冊判例タイムズ第16号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に掲載されているとおりの過失割合で合意しました。

 結果として,弁護士が受任する前よりもかなり増額した金額で,任意保険会社と示談することが出来ました。

 裁判で交通事故の賠償金を争うよりもはるかに早く,かつ,高額で示談することができ,依頼者にかなりのメリットがあったと思います。


<交通事故ワンポイントアドバイス>

1.裁判所基準での示談

 交通事故の示談については,弁護士が受任することで,自賠責基準・任意保険会社基準よりも被害者に有利な,裁判所基準で任意保険会社と示談することが出来ます。

2.過失割合を争う場合

 過失割合を争う場合,事故の態様が,当事者間に争いがない場合には,裁判所の過失割合の基準である「別冊判例タイムズ第16号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に掲載されているとおりの過失割合となります。

 したがって,保険会社が提示してきた過失割合を争う場合には,単に過失割合に納得できないことだけを主張するのでは不十分です。上記「判例タイムズ第16号」に掲載された事案と比べて,どこがどのように違うのかを,証拠を踏まえて主張する必要があります。


<特記事項>
事故の発生場所,裁判所等は,実際と異なる場合があります。

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