【弁護士が教える対処法】人身事故|治療について

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3 人身事故

治療について

交通事故で傷害を受けた場合には、入院であろうと、通院であろうと、治療は十分すべきです。
安易に治療を中断してから、「やはり具合が悪い」と、再度治療を始めても、事故との因果関係が証明しにくくなり、治療費の請求が困難になります。
また、保険会社が治療費を出し渋りをして、早く治療を中断しようとすることが多々見られます。断固として抗議し、医療機関が症状固定したと判断するまで、治療を続けてください。交通事故の場合であっても、何よりは、被害者であるあなたの体を治すことが第一なのです。たとえ、保険会社が払わなくても、医療機関が症状固定と判断するまでの治療費は、取り戻すことができます。
決して、保険会社の言いなりになってはいけません。治療方法や内容を決めるのは、保険会社ではなく、医療機関と交通事故の被害者であるあなたなのです。


慰謝料について

治療に伴なう慰謝料は、裁判基準で、入院で、1か月につき 約53万円、通院(隔日)で1か月につき約28万円が一応の基準です。これに、傷害の程度、通院の頻度などが加味されることもあります。
治療にともなう入・通院慰藉料は、この治療期間の長さに、応じて計算されます(ただし、治療期間に比例しません。治療期間が長くなると、増加率は漸減します。)。治療期間が長いほど、慰藉料も高額となります。もちろん、通院の場合より、入院の場合のほうが、慰藉料は高額です。
具体的な金額は、弁護士に相談してください。


休業中の補償について

この他に、仕事を休んだ間の収入の補償があります。この額は、当然、被害者の収入によって異なります。休業期間の収入の補償だからです。



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(大阪の弁護士から一言)

交通事故の被害者の方は,事故処理については,素人です。弁護士 佐野隆久
全く知識のない方が殆どです。

一度も交通事故に遭ったことがないのが当たり前なのです。

そのため, 1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。

決して,1人で悩むことなく,何時の段階でも,交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談して下さい。
大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。

この【大阪・交通事故NET】をご覧になって,気づかれたり,疑問に思うようなことがあれば,大阪の弁護士に遠慮なくご相談下さい。

実際に,人身事故の場合に,大阪の弁護士が事件解決に動き出せるのは,症状固定後ではあります。

しかし,それまでであっても,後遺症診断書の書き方や保険会社の担当者との遣り取りも大阪の弁護士が被害者に代わって交渉することも可能です。

何よりも,経験豊かな大阪の弁護士が適切なアドバイスをすることも可能なのです。

まずは,

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に電話をするところから始まります。


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