9 運行供用者責任
(1)自動車損害賠償保障法
本来、交通事故は民法上の不法行為(民法709条)にあたるため、民法の定める不法行為の成立要件を被害者側で証明することによって損害賠償請求することが可能となります。
もっとも、交通事故による被害者をより実効的に権利救済する観点から、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、民法によった場合よりも厚い保護が図られています。
具体的には、
@本来損害の発生等について被害者が訴訟において証明責任を負いますが、自賠法3条ただし書きによって証明責任を運行供用者に転換させることで、被害者の負担が軽減され加害者の責任が加重されています(後述する「運行供用者責任」)。
A賠償責任を担保して被害者の損害回復をより確実にするために、「自賠責保険」(自賠責共済)の制度が設けられています。
Bひき逃げ事故など自賠責保険制度が利用できない場合に、「政府保障事業制度」が設けられています。
簡単に言えば、自賠法のおかげで、交通事故の加害者は交通事故以外の加害者よりも厳しい責任を負い、そして交通事故の被害者は交通事故以外の被害者よりも厚い保護を受けることができるということです。
(2)運行供用者と運転者
もっとも、交通事故に遭遇した場合に、常に加害者が重い責任を負い、被害者が厚い保護を受けることができるわけではありません。このことを理解するために、自賠法上の、「運行供用者」や「運転者」の概念について理解する必要があります。
「運行供用者」とは、自動車の使用についての支配権(運行支配)を有し、かつ、その使用により享受する利益(運行利益)が自己に帰属する者を意味します。一言でいえば、自動車を自己のために運行の用に供する者です。自分のために自動車を運転する通常の場合を想像して下さい。
運行供用者は2つに分けられます。1つ目は、「保有者」です。自動車の使用権原を有する者をいい、自動車の所有者に加えて、所有者からこれを借りた者(賃借権・使用借権)、委任・請負によって運転する者を含みます。2つ目は、「非保有者」です。自動車の使用権原を有しない者をいい、自動車泥棒や無断運転者がこれに該当します。
「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいいます。運送会社に雇用されて運転の業務に従事している者などがこれにあたります。
運行供用者と運転者の図
(3)運行供用者責任
運行供用者責任とは、上記@にあるように、証明責任を被害者ではなく運行供用者に転換し、自賠法3条ただし書の免責事由を証明しない限り運行供用者が損害賠償責任を負うとするものです。通常の損害賠償の事案では、被害者が加害者の過失等を証明しなければなりません。しかし、運行供用者責任を負う者は、自己に過失等がないことを立証しなければならず、被害者は証明をする必要がありません。これは非常に重い責任といえます。
この責任は言葉通り、「運行供用者」(「保有者」・「非保有者」)のみが負います。上述の「運転者」は運行供用者責任を負いません。運送会社に雇用されて運転の業務に従事している者が交通事故を起こした場合、運行供用者にあたるのは、自動車の所有者つまり「保有者」である運送会社です。
また、自賠法3条は、生命・身体という人身損害についてのみの特別法ですので、自動車が破損した場合の修理費用等の物的損害については、原則通り民法の規定によって通常の損害賠償責任を負うことになるため、運行供用者責任という特別の責任は生じません。
具体的な事案を考えてみましょう。車の所有者が交通事故を起こした場合に責任を負うのは当然です。そして、車の所有者が、車を他人に貸し、その他人が交通事故を起こした場合にも、(無過失の証明をしない限り)所有者は責任を負います。
車が盗まれた場合、通常は所有者は責任はありませんが、路上に鍵付きのまま車を放置していたところ、車が盗まれ、その車が交通事故を起こした場合には「所有者に責任あり」とした判決があります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 以前交通事故が発生し死亡者が出たという記事を見かけました。 当然加害者から多額の慰謝料が支払われたことだと思います。 しかし、私としてはお金だけでこの問題が解決したとは思いません。 被害者側はお金を請求しただけで本当に満足できたのでしょうか。 Q2. 子供が交通事故に巻き込まれ命を落としてしまいました。 当然加害者には責任をとってもらうべく慰謝料を請求するつもりでいます。 しかし、私は弁護士という職業をあまり信用していません。 慰謝料請求は私個人でも行うことはできるのでしょうか。 Q3. 先月知り合いの家族が交通事故に遭いそのままお亡くなりになられたそうです。 知り合いは慰謝料を受け取るよりも加害者の重罪を求めていました。 私としても加害者にはなるべく重い罪を背負わせて欲しいと考えています。 そこでお聞きしたいことがあるのですが、加害者により重い罪を背負わせる方法というのはありませんでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
▲ページトップへ戻る