道路交通法における自転車の地位
知っていますか?自転車は車両の一種です自転車は道路交通法上,車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り,安全に自転車を利用しましょう
A 自転車の定義
自転車は荷車や馬車と同じ軽車両の一つです。もちろん軽車両は自動車や原付と同じ車両のひとつです。ですから自転車は車両です。人の力を補うため原動機を用いるものが電動アシスト自転車ですね。タンデム(2人乗り二輪自転車)はれっきとした自転車です。2輪以上の車とありますから,一輪車は自転車には該当しません。普通自転車という定義も道路交通法にあります。
また,自転車タクシーは,普通自転車に該当しません。
B 自転車道の通行区分
ア 自転車は,車道が原則,歩道は例外
○ 道路交通法上,自転車は軽車両と位置づけられています。したがって,歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。【罰 則】
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
普通自転車が歩道通行できるのは・・・
道路標識等で指定された場合 | 運転者が13歳未満の子ども 70歳以上の高齢者 身体の不自由な方 (平成20年6月1日から施行) |
車道または交通の状況からみてやむをえない場合(平成20年6月1日から施行) |
○ また,自転車道があるところでは,道路工事などやむを得ない場合を除き,自転車道を通行しなければなりません。
【罰 則】
2万円以下の罰金又は科料
イ 車道は左側を通行
○ 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
【罰 則】
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
○ 自転車は,歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き,路側帯※2を通ることができます。
その場合は,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
ウ 歩道は歩行者優先で,自転車は車道寄りを徐行
○ 自転車が歩道を通行する場合は,車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。【罰 則】
2万円以下の罰金又は科料
エ 安全ルールを守る
飲酒運転は禁止 自転車も飲酒運転は禁止 【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ※酒に酔った状態で運転した場合 |
二人乗りは禁止 【罰則】 2万円以下の罰金又は過料 |
並進は禁止 「並進可」標識のある場所以外では並進禁止 【罰則】 2万円以下の罰金又は過料 |
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける 【罰則】 5万円以下の罰金 |
信号を必ず守る 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
交差点での一時停止と安全確認 一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出る時は徐行 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
(定義)
第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
11 軽車両 自転車,荷車その他人若しくは動物の力により,又は他の車両に牽引され,かつ,レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて,身体障害者用の車いす,歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。)
(自転車の定義)
第3条
11の2 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い,かつ,人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて,身体障害者用の車いす,歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて,内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
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第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で,他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は,自転車道が設けられている道路においては,自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き,自転車道を通行しなければならない。
○道路交通法施行規則(総理府令)
(普通自転車の大きさ等)
第9条の2 法第63条の3の内閣府令で定める基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
1 車体の大きさは,次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
2 車体の構造は,次に掲げるものであること
イ 側車を付していないこと
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと