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南森町佐野法律特許事務所
初回相談30分3000円 06-6136-1020
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主な取扱業務&事例など

交通事故
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南森町佐野法律特許事務所は,裁判例に基づく,被害者の方に有利な,裁判所・弁護士基準によって,解決を図ります。

損害賠償額の算定は,金額の判明する積極損害のみでなく,将来の遺失利益等の消極損害や、被害者の精神的な損害を補填する慰謝料など、その算定自体困難な場合が多いです。
このような困難な算定作業を,交通事故被害者が出来るわけがないのです。
これを良いことに,保険会社は,勝手な基準を作成して,恰もこれが正当だと言わんばかりの交渉を行ってきます。

ところで,公平・迅速に賠償額・保険金額を算定するために,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判・弁護士基準といった3つの基準が存在します。

各基準に基づいて,損害賠償額・保険金額を算定すると,一般的に,
自賠責保険基準<任意保険基準<裁判・弁護士基準
右へいくほど金額は高くなります。

交通事故の被害に遭った被害者は,損害を補填し,今後の生活への支障を小さくするためには,裁判所・弁護士会基準により法律で認められた保険金額を請求するべきです。

しかし,保険会社は企業体であることから,営利を目的にしており,裁判所・弁護士基準よりも低い保険金額を提示してきて,その金額が正当な金額であるかのように言ってきますが,
実際には,裁判所・弁護士基準よりも,はるかに低額の金額しか提示しません。

安易に示談に応じずに,一度弁護士までご相談ください。
電話 06-6136-1020

自賠責保険基準
自動車損賠賠償保障法という法律に,症状,及び,それに対応した保険金額が定められております。
自動車・オートバイを所有する場合,自賠責保険は強制加入となっており,人身事故に対する,最低限の保障を目的としており低額となります。

任意保険基準
[保険会社の提示基準]
保険会社が保有している保険金額の内部基準で,これをもとに金額を提示してきます。
保険会社の内部基準は,あくまで内部基準にすぎず,拘束力はありません。死亡事故・後遺傷害事故・傷害事故のすべてにおいて,裁判・弁護士会基準より相当低額です。

裁判・弁護士基準
過去の裁判例をもとに類型化した賠償基準であり,裁判所という国家機関が妥当と考える金額です。
裁判所・弁護士会基準をもとにした金額で示談せずに,訴訟提起されると,この基準での賠償金額を払うことになります。

示談交渉に弁護士が介入するだけで,裁判所・弁護士基準をもとにした保険金額まで上げてくることがあります。


裁判所・弁護士基準で損害賠償額を説明したサイトを用意しています。

是非,参考にしてください。

交通事故は,1人で悩まず,弁護士に相談しよう。
まずは,電話をするところから始まります。
大阪の弁護士,南森町佐野法律特許事務所
電話 06-6136-1020

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