むち打ちの後遺障害等級
「むち打ちでは,後遺障害が取れない。」加害者が加入する損害保険会社の担当者の常套文句です。
本当にそうなのか。
外傷性頸部症候群(むち打ち症)は,交通事故後遺障害の最大の認定数を誇るものです。
通常,12級,14級,認定外のいずれかの認定をされています。
最も多いのは,14級の認定です。
認定外となったものは,被害者側に,理由があります。
そのような否定的な理由さえなければ,多くの場合,12級か14級を勝ち得ています。
では,どのような被害者が認定外になってしまうのでしょうか。
当事務所の経験では,概ね次のような場合が認定外になってしまう可能性が高いと考えています。
1 後遺障害診断書の書き方が「下手くそ」である場合
医師の本業は,患者に対して診療を行うことです。従って,後遺障害診断書を書くことは,本業とはいえません。
そのため,経験のない医師や後遺障害診断書に理解のない医師は,後遺障害診断書に書かれた内容が十分でない場合が多いのです。
(対策)
a 後遺障害診断書を書いてもらう前に,交通事故に詳しい,当事務所の弁護士に,後遺障害診断書の記載内容の要点を教えてもらってください。
そして,被害者が医師に記載内容の相談をすることです。医師の多くは,一番嫌いな人種が弁護士です。そのため,弁護士が面談して,このような内容を書いてください。とお願いしても,かえって,医師の気分を損ねて,十分な診断書を書いてくれなかった経験があります。
そのため,被害者の方が医師に直接お願いすることをオススメしています。
b 後遺障害診断書の自覚症状のところに書いてもらうべき内容を,被害者自身が,メモなどを作成して,医師に自覚症状を訴えることです。
多忙な医師は,被害者との面談時間は,非常に短時間に限られています。そのため,被害者の自覚症状を聴き取る作業が殆どできないのが実情です。
医師とて,神さまではないので,被害者の自覚症状は,聞き取りでしか把握できないのです。その時間がないのですから,これを補充する方法として,メモを作成して,「私の自覚症状は,このような内容です。」と,渡す方法をオススメしています。
2 被害者の治療経歴に問題がある場合
被害者の方の多くは,仕事をお持ちです。仕事を休んで治療を受けることが困難な方が多いのがい実情です。そのため,午後7時で診療が終わってしまう病院や医院での治療を受けられない場合,
全く治療を受けないで我慢するか,診療予約をすっぽぬかす場合です。
または,夜遅くまで施術を行っている整骨院など,医療機関ではないところで,施術を受けて,むち打ちの痛みに耐える場合です。
施術と治療とは明らかに異なります。同じような術式であっても,医師の管理下で行われる治療は,治療回数・治療日数として,数えられるのに対し,医師の管理下で行われない医業周囲の施術では,治療回数・治療日数として,数えられないことが多いのです。
交通事故について,何の知識も持ち合わせていない被害者の方は,むち打ちによる痛みや不快感を改善してくれるのであれば,時間や施術を施してくれる方の人柄で,どうしても医師が管理していないところへ行きがちです。
また,加害者が加入する損害保険会社の担当者も,「整骨院でも,施術費用は,お支払いします。」とは,言ってくれるのですが,その後の肝心な事柄については,教えてくれません。
そして,医療機関での診療が,事故直後であるにもかかわらず,月1回とか2ヶ月に1回というような,まばらな通院ではだめです。このような方は,多分,医師の指示に反して,診療日を飛ばしておられるのだと思います。
このような診療経過だと,損害料率機構の判定者は,どう考えるでしょうか。
当然,たいした痛みではなかったのだから,通院しなかったとしか評価しません。
従って,後遺障害の等級がつくわけがありません。
(対策)
時間的余裕がなくても,どうか時間を作って,医師の管理する医療機関で,医師の指示に従って,診療を受けてください。
3 むち打ちが軽度である場合
むち打ちが軽度であるか否かの判定は,客観的にすることは難しいものです。そこで,治療をキチンと受けてるかどうかで判断せざるを得ないのです。
ですから,既に述べたように,医師のいる医療機関で,キチンと治療を受けてください。
治療をサボることが,むち打ちの後遺障害等級認定を困難にする最大の原因です。
ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。
電話番号:06-6136-1020
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