大阪府豊能郡豊能町の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪池田簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府池田市満寿美町8番7号 | |
電 話 | 06−6363−1281 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 豊能警察署 |
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〒563-0121 豊能郡能勢町地黄650番地の4 |
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能勢電鉄 妙見口駅、阪急バス 豊能警察署前 |
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072-737-1234 |
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豊能郡 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 交通事故の後遺症から、整骨院に通うことを勧められています。 豊能町にもいくつか該当する整骨院はあるのですが、このようなところでも後々慰謝料の請求をする際には協力してくれるでしょうか。 後遺症認定を受けたいと考えていますので、できれば病院に通うべきなのでしょうか。 また、弁護士の先生のところなどでも病院や整骨院は紹介してもらえるものなのでしょうか。 Q2. 交通事故で示談を行い、既に話し合いが終了しました。 2ヶ月前に豊能町のオフィス街で追突事故を起こされ、腰に怪我をしました。 示談を行ったあとではありますが、後遺症の認定を受けられるのではというアドバイスをもらって驚きました。 今までに交通事故を起こした経験・巻き込まれた経験がないのでわからないのですが、そのようなことが可能なのでしょうか。 Q3. 後遺症の認定を受けたいと考えています。 以前豊野町で車にて走行中に追突事故にあい、首から腰にかけて痛みがあったり、しびれたりしています。 ただし、痺れで後遺症の認定を受けることは難しいとも言われました。 これは現実問題としてどうなのでしょうか。 交通事故の後遺症として認定を受けるには、外傷がないと難しいのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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