弁護士費用の考え方
弁護士費用は、着手金+報酬となります。受任時には、着手金のみが必要となります。
手続きが終了した後に、依頼者が得た利益に応じて報酬をいただきます。
任意整理
1.着手金
債権者(貸し手)1社当たり2万円
訴訟した場合であっても、依頼者に印紙・郵券代以外の負担はありません。
2.報酬
債務(借金)を減額できた金額の10%過払い金の返還額の20%
ただし、別途実費(印紙代、切手代など)が必要です。
自己破産
☆個人破産
着手金 30万円報酬 なし
ただし、少額管財手続の場合には、別途予納金が必要
☆事業者破産
着手金 50万円〜報酬 なし
ただし、少額管財手続の場合には、別途予納金が必要
個人再生
着手金 40万円報酬 なし
原則として住宅ローンを抱えている方の個人再生を対象としています。
理由は、それ以外の方が個人再生をするメリットが少ないからです。