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弁護士費用の考え方

弁護士費用は、着手金+報酬となります。
受任時には、着手金のみが必要となります。
手続きが終了した後に、依頼者が得た利益に応じて報酬をいただきます。

任意整理

1.着手金

債権者(貸し手)1社当たり2万円

訴訟した場合であっても、依頼者に印紙・郵券代以外の負担はありません。

2.報酬

債務(借金)を減額できた金額の10%
過払い金の返還額の20%
ただし、別途実費(印紙代、切手代など)が必要です。

自己破産

☆個人破産

着手金 30万円
報酬  なし
ただし、少額管財手続の場合には、別途予納金が必要

☆事業者破産

着手金 50万円〜
報酬  なし
ただし、少額管財手続の場合には、別途予納金が必要

個人再生

着手金 40万円
報酬  なし
原則として住宅ローンを抱えている方の個人再生を対象としています。
理由は、それ以外の方が個人再生をするメリットが少ないからです。

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大阪の弁護士

佐野弁護士

大阪弁護士会所属
佐野隆久

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