まず、はじめに
借金の返済で生活が苦しい
取り立てが厳しいので何とかしたい
はやく(債務整理)したい。
本当に大変だと思います。
しかし、消費者金融、クレジット、サラ金、住宅ローン、連帯保証などの問題は必ず解決できます。借金で悩んだり、苦しんだりする必要はありません。弁護士に依頼して債務整理(法的手続き)をすれば安心して生活することができます。
これまでに払った利息が法定の利息を超えていた場合には、取り戻すことができます。
これを過払い金(かばらいきん)といいます。(過払い金について説明するサイトへリンク)
過払い金の請求をすれば借金がなくなるうえに、お金を取り返せる可能性があります。
すでに借金を完済している人は、過去に支払った利息を取り返せる可能性が高いです。
悩んだり、ズルズル引き延ばしても解決になりません。債務整理は大ごとになる前に行動することが必要です。
一人で悩まず、放置せず、早めに借金相談ください。
きっと、あなたの悩みが解決できるはずです。
当事務所の債務整理の進め方
1.電話で借金相談(E-mail,FAXでも可)
まず、お電話等にて簡単に借金の内容をお聞きします。06-6136-1020までお電話ください。
お聞きするのは、どの業者から、どれだけの金額をいつから借りていたか。完済したことがあるかどうかです。ご自身の記憶や、過去の金融機関との取引明細書を整理して、確認しておいて下さい。
電話での相談の場合には相談料はもちろん生じません。
2.事務所で打合せ
電話で概要をつかんだ後。さらに詳しい状況をつかむために、依頼者の方と事務所にて債務整理の方針の打合せを行います。
1.金融機関との取引が記載された書類があればどのようなものでもお持ちください。取引明細書が一切なくても、金融機関に開示請求できますので、あきらめないでください。
2.弁護士が借金の金額・借入期間・利率および本人の意向・収入をお聞きし、どのような債務整理の方法をとるのが最適か相談に応じます。一般的には、債務整理の方法として、任意整理・自己破産・個人再生があります。この中から、依頼者の状況にふさわしい手続きを選択します。打合せでは、借金の原因など少々込み入ったこともお聞きすることがあります。言いにくいかもしれませんが、債務整理の方針決定のためには必要です。秘密は厳守しますので、お聞かせください。
当事務所では、借金相談を受けた人のうち、任意整理をする人が7割、自己破産をする人が3割、個人再生をする人が少しいるという比率になっており、任意整理を選択することが多いです。
その理由は、借金相談をされた方の多くが利息の過払いをしており、相殺により借金がなくなったり、過払い金の返還を受けられるからです。
3.債務整理の方針が決まった後は、弁護士に事件の委任をします。
委任するには着手金が必要になります。
4.委任後は、債権者に対して受任通知を出します。今後の交渉は当方が行いますので、金融機関(貸主)に催促・督促が来ることはありません。
3.内容の精査
事件を受任した後、弁護士が内容を精査します。借金がどれくらい減額可能か?
過払い金の返還を受けられるか?
選択した債務整理の方法が適切か?
などを検討した上で処理を進めます。
事実関係が不明なところ、問題点が出てきた場合には依頼者と打合せを重ねます。消費者金融から取引履歴が取得できた場合には依頼者に内容の確認をお願いしています。
「弁護士に任せたのだから、あとはいいようにして下さい」とおっしゃる依頼者の方もいらっしゃいますが、協力いただかなければ正確な金額はわかりません。綿密に打ち合わせすることで、事実関係が明らかになり、より適切な解決につながります。
この打合せは重要です。積極的にご協力ください。
4.手続の進行
任意整理の場合
当方で金融機関(貸主)と和解交渉します。
過払い金がある場合には、返還請求します。
これまでは原則として、訴訟をせずに、話し合いで解決し、交渉に応じない悪質な業者に対しては訴訟手続を利用してきました。理由は訴訟を利用する場合に比べて早期・迅速に解決することができるので、結果的に依頼者の方に利益となるからです。
しかし、昨今では消費者金融の財務状況が悪化しており、和解では満額に近い過払い金の返還を受けることが困難になってきました。そのため、今後は訴訟を利用するケースが増えるかと思います。
破産手続・個人再生手続の場合
必要な書類を整えて、裁判所に破産手続開始・民事再生手続開始の申し立てを行います。また、必要に応じて借金の貸主と交渉を行います。
5.手続の終了
任意整理の場合
貸主との交渉が完了し、債務の減額や過払い金の返還を受けることができれば、手続は終了です。債務の減額、免除が受けられます。
過払い金がある場合には、お金の返還を受けることができます。
過払い金は、当方の預かり金口座に一時的に返還されますので、依頼者にお返しします。
手続終了後に成功報酬をお支払いください。
破産手続の場合
破産の免責許可決定がでれば、これまでの借金は一切なくなります。これから、借金の心配・不安のない毎日を過ごせるようになります。
明るく、楽しく、新しい人生を歩んでください。
なお、破産手続きの場合には成功報酬というものを支払う必要はありません。
個人再生手続の場合
再生計画が認可されれば、再生計画額以上の責任を負う必要がありません。再生計画額以上の責任は免除されます。
今後は再生計画に従って弁済していくことになります。
弁護士は何をしてくれるの?
弁護士に借金相談し、依頼すれば、借金の取立て・催促を止めることができます。借金の免除・減額をうけることができます。
払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
借金から解放されて、新しい人生を歩むことができるようになります。
法律事務所は敷居が高いなどということはありません。
弁護士は遠い存在でもありません。
電話で気軽に相談できる身近な存在です。
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談下さい。
借金の解決方法は?
自己破産、民事再生、任意整理、特定調停、解決する方法は様々です。それぞれ、メリット・デメリットがあります。
どの手続きが最も良いかは、具体的事情を考慮する必要がありますが、一応の目安は下の図のとおりです。
実際にどの債務整理の手続きを採るかは、弁護士に相談して判断してください。
一人で悩まず、ぜひ一度お電話でご相談下さい。