自己破産手続と免責手続き

(質問4) 

自己破産という手続と、免責という手続は、違うものですか。二つの手続きをしなければならないのですか。

(回答) 
厳密には、自己破産と免責の2つは違う手続です。
自己破産は、破産開始決定時で債務者の資産と負債を確定させ、債務者の財産を、債権者に対して平等に分配するというところまでの手続です。
免責は、債務者の借金の返済義務をチャラ(返済する責任をなくす)にするという手続です。

もっとも、自己破産手続きと免責手続きとは、密接不可分の関係にあることから、この2つの手続を同時におこなうのが普通です。免責許可が怪しい場合には、別個の手続きとしてなされることがありますが、例外的だと考えていただいて結構です。法的な本筋と例外が逆転してしまっているのです。