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自己破産とクレジットカード

1 クレジットカードの処理について


自己破産をするとき、クレジットカードは、すべてハサミで切って、信販会社に送付します。
過去に破産者がクレジットカードを売買して,不正利用した事件がありました。そのため,信販会社は、不正利用を防止のために,クレジットカードの返還を要求してきます。
弁護士が自己破産を受任する際に,クレジットカードを全て預かります。その際,クレジットカードは使えないように,磁気部分を裁断します。
そして,弁護士がカード会社に,裁断したクレジットカードを送付します。

2 自己破産の後,再度クレジットカードを発行してもらえるか。

当然のことながら、手続をしたあと、すぐにはクレジットカードを持つことはできません。
一応、手続が終了してから7年くらいすると、クレジットカードを持つことができると言われていますが、信販会社によって、取扱いは様々です。
ただ、自己破産をした方が、再度、クレジットカードを持つということは,避けるべきです。
クレジットカードを使うことは,借金をすることを意味します。
借金は,一種の病気です。しかも,免疫がなく,容易に再発する病気です。一度,借金病に陥った方は,また,借金病が再発します。絶対にクレジットカードをもつようなことはしないで下さい。

3 クレジットカードを使用する信販会社と、サラ金との相違点について

信販会社は、ショッピング、キャッシング、ローン等多様な金融商品を取り扱っていることが多いのです。
ショッピングは、物品を分割で購入する取引です。ここで,信販会社には,立替払いしてもらったことになります。
キャッシング及びローンは、いずれも金銭消費貸借契約です。
一般に,過去においては,キャッシングでは,利息制限法所定の利率を超える高い利率であることが多かったのです。従って,キャッシングでは,クレジットカードもサラ金も変わりはありませんでした。ただ近時は,利息制限法所定の利率を採用しているようです。
それでも,15〜20%の高利ですから,気をつけて下さい。。
また,ショッピングが立替金,キャッシング及びローンが金銭消費貸借契約と法的性格は異なりますが,どちらも信販会社に金銭を返還しなければならない点では,同じです。
自己破産をしようとされる方は,今後,信販会社や消費者金融(サラ金)に対して,借入等をされないことを強くお勧めします。

4 自己破産の直前にクレジットカードを使用することが出来るか。

自己破産手続きを行うことを決めたあとにクレジットカードを使用すると(破産)詐欺罪になる可能性があります。
返す意思が全くないのに、お金を借りたことになってしまうからです。
ですから、手続の直前にクレジットカードを使用するのは、絶対に、やめて下さい。

もし、自己破産の直前にカードを使用してしまっているなら、それは正直に裁判所に届出をする必要があります。しかし,返済する意思がないのに借りたこと自体が免責不許可事由となる可能性があります。

従って,自己破産手続きを行う直前にクレジットカードを使うことは止めて下さい。


5 クレジットカードで電化製品を買い,そのローンの返済中に自己破産 を行うことになった場合,この電化製品の取扱いについて

クレジットカードで買い物をした場合、ローンを全部支払うまでは商品の所有権は信販会社がもっています(所有権留保)。ですから、信販会社から、返してくれと言われたときには、返さないといけません。

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