自己破産と債権者破産の費用
破産申立に要する費用は,ケースによって異なるので,場合分けをして説明することにします。
ここで触れる費用は,あくまでも一般的なものなので,詳細については,弁護士とご相談ください。
南森町佐野法律特許事務所
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1 個人破産の場合
(1) 同時廃止の場合
30万円
弁護士費用,申立費用,印紙,郵券などの一切の費用を含みます。
同時廃止とは,破産申立と同時に破産手続きを終わらせることです。
同時廃止の事案は,大阪地方裁判所では,破産者に配当すべき財産が存在しない場合,かつ,免責不許可事由がない場合です。
(2) 管財事件の場合
30万円+20万5000円(最低額) =50万5000円
30万円は,(1)と同じ内容です。
20万5000円は,裁判所に支払う費用で,多くの場合には,管財人の報酬となる金員です。事案によって,この金額は,高くなりますが,ほとんどの場合には,20万5000円となります。
管財事件とは,(1)同時廃止と対になる語と考えてください。
同時廃止と異なり,管財人が付される事案です。
どのような場合に管財人が付されるかというと大阪地方裁判所の場合には,概ね次の3つの場合です。
ア 配当すべき財産がある場合
イ 免責不許可事由があり,管財人を付して観察をする必要がある場合(特に,浪費の場合)
ウ 2度目の破産の場合
2 企業破産の場合
(1)自己破産
50万円以上+20万5000円以上
但し,個人企業の場合には,1に準じます。
大阪地方裁判所では,非上場企業の場合には,原則として代表者の破産申立を併せて行うことを条件としています。
「50万円以上」には,会社の破産手続き費用と代表者の破産手続き費用を含みます。
「20万5000円以上」は,裁判所に支払う費用で,この殆どは,管財人の費用に充てられます。
企業破産の場合には,大阪地方裁判所では,同時廃止の事案は,殆どありません。
例外的に,数年前に実質的に会社が活動を停止しており,かつ,配当すべき財産もないような場合に限られます。
(2)債権者破産
50万円以上+100万円以上
債権者破産とは,債権者が破産を申し立てる場合です。
判決を得て,執行をしても,債務者が財産を隠匿して実効性がないような場合に,債権者が破産を申し立てることがあります。
この場合には,裁判所に支払う費用は,最低でも「100万円以上」が必要です。
債権者破産は,債務者の協力を得られる可能性が少ないことから,弁護士に支払う費用だけでなく,裁判所に支払う費用も多額になることから,債権者が有する債権額が多額に亘っていることまた,債務者が財産の隠匿をしている可能性がある場合に限ってなされることが多いのが特徴です。
また,債権者破産の場合には,必ず,裁判所が事情を聞く,審尋手続きが実施されます。
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