自己破産の免責
免責不許可事由とは?
「自己破産とは?」のページ゙で,自己破産とは借金を免除してもらうための手続きだと説明しました。しかし,全ての場合で借金が免除されるわけではありません。
不誠実な債務者に対しては,免責不許可とされる場合があります。
以下のような場合でも借金は免除されるのか検討しましょう。
【例】Aさんは,無類のギャンブルル好き。競馬にパチンコといったギャンブルのために借金を繰り返し,返済が難しくなったため自己破産を申し立てた。
このようなケースでは,100%ではありませんが,借金が免除されない可能性があります。その理由は,自己破産には免責不許可事由というものがあり,ギャンブルはその事由に該当するからです。
免責不許可事由に該当する場合は,裁判官は免責を許可しないことができます。
免責不許可事由はギャンブルだけではなく,いくつかの行為が免責不許可事由として定められています。
【免責不許可事由】
・財産を隠したり,不利な条件で処分した場合
・自己破産の手続きを遅らせるために,著しく不利益な条件で債務を負担したり,信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
・一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
・借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
・自己破産の開始決定の1年以内に,支払不能であることを隠して借金をしたとき
・商業帳簿作成の義務を守らなかったり,ウソの記載をしたり,その帳簿を隠す,捨てるなどの行為をしたとき
・裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
・裁判所の調査について,説明を拒否したり,ウソの説明をしたとき
・破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
・過去7年間において,以下のどれかにあてはまるとき
(a)自己破産の免責決定の確定
(b)給与所得者等再生における再生計画の遂行
(c)民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
・破産法に規定する義務に違反
たとえば,破産手続き中に,裁判所の許可を得ずに,転居したり,海外へ旅行する場合などです。
【免責取消】
では,免責不許可事由を隠匿して,破産開始決定を受け,免責を得たら,所謂逃げ得なのでしょうか。
答えは,NOです。
免責取消という恐ろしい措置が待っています。
従って,相談した弁護士には,正直に免責不許可事由の有ることを相談してください。
免責不許可事由があっても,裁判官の裁量による免責の可能性があるのですから。
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