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自己破産を弁護士が詳しく説明します。 南森町佐野法律特許事務所 弁護士 佐野隆久 電話 06−6136−1020 所在地 大阪市北区天神橋二丁目5番25号若杉グランドビル7階 南森町佐野法律特許事務所では,京都府内の各市町村の債務整理・過払い金返還請求事件等にも対応しています。 但し,本庁以外の訴訟・調停・破産・民事再生事件等では,出張旅費及び日当が必要となることがあります。 京都府内の管轄区域表 お住まいの地域から管轄裁判所をご確認ください。 破産申立をしようとする方の現実の住所地(住民票上の住所ではありません。)が原則として管轄となります。 但し,自己破産の申立では,多くの場合,あなたのお住まいの地域を管轄する地方裁判所が担当することになります。 京都市 乙訓郡(大山崎町) 八幡市,京田辺市,木津川市,相楽郡(笠置町 和束町 精華町 南山城村),綴喜郡(井手町 宇治田原町) 宇治市,城陽市,久世郡(久御山町) 京都地方裁判所
南丹市の内 旧船井郡園部町,旧船井郡八木町,旧船井郡日吉町 船井郡(京丹波町) 亀岡市 京都地方裁判所園部支部
舞鶴市 京都地方裁判所舞鶴支部
宮津市,与謝郡(伊根町 与謝野町) 京丹後市 京都地方裁判所宮津支部
福知山市,綾部市 京都地方裁判所福知山支部
注意事項 合議事件欄は,その管内の民事事件,刑事事件,家事事件及び少年事件の合議事件を取り扱う地方裁判所・家庭裁判所の本庁又は支部を示しています。 ただし,裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません。 少年事件欄は,その管内の少年法で定める少年の保護事件の審判に関する事務を取り扱う家庭裁判所の本庁又は支部を示しています。 行政事件は,本庁のみで取り扱っており,支部では取り扱っていません。 事件の種類等によっては,本管轄区域表と管轄が異なる場合がありますので,申立ての際には,お近くの裁判所にご確認ください。 本管轄区域表は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものですが,市町村名等の表示については,平成19年4月1日現在の行政区画等に基づくもので,実際の法律とは異なりますのでご注意ください。 債務整理の相談は、弁護士に 電話 06−6136−1020 専門家に依頼をして債務整理をする人はまだまだほんの一部です。 どんなに借金が多くても法律で債務整理できない借金はありません。 ご自分一人で悩まずに相談されることをお勧めします。 専門家は、法律を使って、債務整理をおこなって、借金を減額することができます。 今、あなたが借りている借金の場合はどうでしょうか。 専門家の債務整理では、 あなたが借りている借金の金額を減少させることができます 利息のつかない分割払いにすることができます 7年以上借金を支払っている方の場合には、払いすぎた利息の返還請求ができるかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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