自己破産を弁護士が詳しく説明します。

南森町佐野法律特許事務所 弁護士 佐野隆久

電話 06−6136−1020

所在地 大阪市北区天神橋二丁目5番25号若杉グランドビル7階

大阪府摂津市の裁判管轄情報【債務整理・自己破産の管轄】を大阪の弁護士が詳しく説明します。

裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。

自己破産では、原則として、自己破産を申し立てようとされる方の住所地を管轄する地方裁判所が、破産手続きを受け持つことになります。

地方裁判所の管轄  名  称  大阪地方裁判所

              所在地  大阪市北区西天満二丁目1番10号

              電  話  0663631281



国名 摂津 

明治22年4月1日市制町村制施行時

一津屋 新在家 別府村が合併し、味生(あじふ)村

味舌 鳥飼中 鳥飼上 鳥飼八町 鳥飼西 鳥飼八坊 鳥飼下 鳥飼野々村が合併し、鳥飼村

乙辻 小坪井 鶴野 太中ほか3か村が合併し、三宅村

明治29年4月1日、島下郡 島上郡 合併改称 三島郡

当市域は、三島郡に所属

昭和25年 味舌村が味舌町となる。

昭和31年 味生村 味舌町 鳥飼村が合併改称し、三島町となる。

昭和32年 茨木市鶴野、乙辻、小坪井、太中、蔵垣内の一部が三島町に編入

昭和35年 茨木市の一部が三島町に編入

昭和41年 三島町が市制改称し、摂津市となる。


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