5 後遺症
後遺症慰謝料
例えば、交通事故により、両眼失明(1級に該当します。)したばあいには、これに対する慰藉料が約2600万円と評価されます。
また、交通事故により、男性の顔に醜痕を残す傷 や、身体の一部に痛みを残すもの(「局部の神経症状を残す」と表現されます。13級に該当します。)が生じた場合には、約100万円と評価されます。
後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じ,次の額を基準としてください(平成14年1日以降の交通事故の場合)。この表は,大阪地裁の例です。東京地裁の場合とは異なりますので,注意して下さい。
等級 | 慰謝料額 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2400万円 |
3級 | 2000万円 |
4級 | 1700万円 |
5級 | 1440万円 |
6級 | 1220万円 |
7級 | 1030万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 670万円 |
10級 | 530万円 |
11級 | 400万円 |
12級 | 280万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺症障害慰謝料の増額を考慮しうる事情は,死亡慰謝料の場合に準じて考慮されます。
重度の後遺障害については,近親者に別途慰謝料を認める場合がある。
その額は,近親者と被害者の関係,今後の介護状況,被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定められます。
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