【弁護士が教える対処法】後遺症慰謝料

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5 後遺症

後遺症慰謝料

例えば、交通事故により、両眼失明(1級に該当します。)したばあいには、これに対する慰藉料が約2600万円と評価されます。
また、交通事故により、男性の顔に醜痕を残す傷 や、身体の一部に痛みを残すもの(「局部の神経症状を残す」と表現されます。13級に該当します。)が生じた場合には、約100万円と評価されます。

後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じ,次の額を基準としてください(平成14年1日以降の交通事故の場合)。

この表は,大阪地裁の例です。東京地裁の場合とは異なりますので,注意して下さい。
等級 慰謝料額
1級 2800万円
2級 2400万円
3級 2000万円
4級 1700万円
5級 1440万円
6級 1220万円
7級 1030万円
8級 830万円
9級 670万円
10級 530万円
11級 400万円
12級 280万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺症障害慰謝料の増額を考慮しうる事情は,死亡慰謝料の場合に準じて考慮されます。
重度の後遺障害については,近親者に別途慰謝料を認める場合がある。
その額は,近親者と被害者の関係,今後の介護状況,被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定められます。





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