【弁護士が教える対処法】時効

大阪・交通事故NET

交通事故のご相談は南森町佐野法律特許事務所まで
06-6136-1020まで 受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分
メールでのお問い合わせはこちらから

14 時効


交通事故の損害賠償請求権は3年(民法724条)の期間経過で 時効消滅 し、20年(民法724条)で除斥期間が終了します。


後遺症に関する請求権の時効は、損害保険料率算出機構による等級認定時からではなく、病院で後遺症の診断を受けたときから起算します(最高裁平成16年12月24日判決)。


また、自賠責保険金請求権は2年で時効消滅します(自動車損害賠償保障法75条)。案外知られていないのこの消滅時効は注意を要します。






交通事故に関する質問・相談
Q1.
先日とある交差点で交通事故を起こしてしまいました。
私自身も大きなケガを負ったことから病院で治療を受ける必要があるのですが、最近保険会社の方から治療費を出さないとの連絡を受けました。
治療費を払えないためこのまま自主的に退院せざるを得ないのでしょうか。



Q2.
訪れた際前の車に衝突される交通事故に見舞われました。
保険会社に入っていたためケガを治すための治療費などは心配ないのですが、具体的にどれくらいの金額まで治療費というのは認められるのでしょうか。
教えてください。



Q3.
先日路上で交通事故に巻き込まれてしまいました。
命に別状はなかったものの大きな重傷を負ってしまったため当分の間入院する必要があるようです。
この間の入院費というのは損害賠償金として支払ってもらうことというのは可能なのでしょうか。



このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。
電話番号:06-6136-1020


▲ページトップへ戻る
当サイトは、『南森町佐野法律特許事務所』の監修で製作されています。
南森町佐野法律特許事務所』へのアクセスは大阪市営地下鉄・谷町線、堺筋線が便利です。
南森町佐野法律特許事務所への地図
南森町佐野法律特許事務所
TEL: 06-6136-1020 FAX: 06(6136)1021