第2 治療(通院・入院)
治療にあたってはここに注意してください。1 事故の治療には、健康保険や労災保険を利用することができます。
(1) 相手方が自賠責保険等に加入していなかったり,相手方の損害保険会社が治療費の支出を拒否するような場合には,健康保険や労災保険を利用することができます。
(2) 病院によっては、事故によるケガの治療での利用を拒否するところがありますが、法律上、利用できないということはありません。
(3) 初診時に支払い方法が分からないような場合には,取りあえず,健康保険を利用して診療を受けることができます。もっとも,病院は,交通事故だと分かれば,加害者側の損害保険会社に支払って貰えることが分かっているので,貴方に請求することはないと思われますが。
(4) このように,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。但し,この場合には,自賠責の定型用紙による診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書を書いて貰えないことがあるので,事前に病院と相談しておくことが必要です。
(5) 通勤途中や業務中の事故であれば、労災を利用することができます。
2 入院される場合の個室利用や通院でのタクシー利用は、医師の指示を仰いだ上で利用することをお勧めします。
(1) 交通費は,原則として,公共機関を利用する場合に出ます。
(2) 入院中の部屋代も大部屋が原則です。
(3) 入院中の個室利用や、タクシーでの通院などは、その必要性が認められなければなりません。
(4) 賠償の対象となるためには、被害者側が個室利用の必要性を証明する必要があり,実務的には,医師に証明してもらうことになります。また,タクシーを利用しないと通院できないという事情についても,被害者側が証明する必要があります。
(5) 個室利用料やタクシー代は,ケガの程度等によっては賠償の対象とならない場合があり、その場合、個室利用料やタクシー代金が自己負担となってしまいます。そのため,事前に医師の指示を仰いで頂くことをお勧めします。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 仕事で出かけていたところ、トラックにはねられました。 交通事故で生じた請求額の計算で揉めています。 加害者側とこちら・被害者側で話がこじれており、金額についての考え方が大きく違うということで話し合いが一向に進みません。 裁判をするしかないのでしょうか。 お互いが納得できるような計算方法の基準はありますか。 Q2. 交通事故の被害者です。 知人の家を訪れた際に、前方不注意の車と接触しました。 腰をひねり、腕と肩をひどくぶつけました。 損害賠償を行いたいのですが、この請求額の計算というのは保険会社が行ってくれるものなのでしょうか。 Q3. 交通事故にあい、相手に示談を迫られています。こちらは被害者なのですが、後々後遺症などの影響を考えると、簡単に示談をするのは危険な気がしています。 相手の提案している金額に納得できるのであれば、示談をする方が良いのでしょうか? このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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