第5 訴訟提起
1 交通事故の解決方法には,示談(訴外和解)や訴訟以外にも,ADR(紛争処理センター)や調停を利用する方法があります。
しかし,大阪の弁護士の経験では,ADRや調停は,結局のところ,双方の譲歩を前提とするものなので,どうしても,損害保険会社が主導権を握ることになりがちです。
大阪の弁護士は,一般の方には,なじみが薄く,また,抵抗感も強いでしょうが,訴訟を提起することをお勧めしています。
民事訴訟では,被害者側も加害者方の損害保険会社側も全く同列です。
どちらかと言えば,主導権は,被害者側にあるように大阪の弁護士は,感じています。
少なくとも,被害者側と加害者側(損害保険会社)が同列の席に着いて,結果を導けるのは,訴訟しかありません。
交通事故の被害者が弁護士に解決を依頼するメリットは,弁護士は,被害者の代理人として,訴訟を遂行し,判決を求めることができるので,被害者側損害保険会社も,生半可な内容の和解内容を出してくることはありません。
でも,やっぱり裁判所に提起する方が高額な結果を得ることが多いのが現状です。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 私はスーパーでパートとして働いています。 交通事故にあって後遺症が残るほどの怪我をしたことをきっかけに、仕事にいけなくなってしまい、とうとう退職することになってしまいました。 慰謝料を請求することはできるのでしょうか。 Q2. 私の祖母が交通事故で骨折をしました。 後遺症の慰謝料について被害者と加害者同士で話をすればいいかと思っていたのですが、弁護士を入れることを勧められました。 弁護士に話し合いに参加してもらうメリットとは何でしょうか。 Q3. 母が交通事故でむちうち症になりました。 病院に通っているのですが「後遺症について症状固定」という単語が会話に出てきました。 「症状固定」とは何を意味しているのでしょうか。 また、症状固定になると支払いにおいて不利になるとも聞いたのですが、そんなことがあり得るのでしょうか。 |
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