【弁護士が教える対処法】損害賠償の算定

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交通事故の被害者は,3度+αの被害にあう。

交通事故の被害者は,3度+αの被害に遭います。
  1. 加害者による被害
  2. 加害者が加入する任意保険会社
  3. 医療機関
  4. +α依頼した弁護士や行政書士等
この日本における,交通事故被害者を取り巻く問題を端的に表現したものです。
  1. 加害者による被害
  2. これは,交通事故そのものによる被害です。
    所謂,物損や人損といったものです。
    しかし,交通事故による被害は,加害者から受けた被害にとどまらないのが,日本の交通事故の実情なのです。

  3. 任意保険会社による被害
  4. 交通事故により被害を受けているにもかかわらず,保険会社からは,被害実態とはかけ離れた,不十分な補償しか得られない。
    そもそも,被害者が十分な補償を受け取るのは,当然の権利です。
    しかし,交通事故の被害に遭われた方は,殆どの方が医療の知識や法律の知識を持ち合わせていません。
    このような交通事故被害者の方が,示談交渉のセミプロである任意保険会社や任意保険会社が雇っているプロの弁護士とまともな示談交渉が出来るわけがありません。
    よくテレビ広告にも出てくる大手の損害保険会社が社会的弱者である交通事故被害者に極めて不利な示談(案)を示すわけがないと勘違いされている方が多くおられます。
    しかし,損害保険会社は,株式会社であって,自己の利益を追求する組織であることを忘れてはなりません。
    損害保険会社にとっての利益とは,交通事故被害者の方に支払う損害賠償金を出来る限り低く抑えることなのです。
    そのために,損害保険会社は,次の様なことを行ってきます。
    1. 治療費の打ち切り
    2. すなわち,極めて早い時期での,症状固定の主張
    3. 休業損害の支払いの打ち切り
    4. 「もう,働けるでしょう。」という主張
    5. 交通事故被害者に極めて不利な示談内容の提示
    6. 損害保険会社は,根拠のない「当社の基準」に従って,次のような内容を示します。
      1. 過失割合
      2. 根拠もなく,被害者に高い過失割合を示す。
      3. 慰謝料
      4. 多くの場合,入通院に対する慰謝料と後遺障害に対する慰謝料を区別することなく,極めて低い額の慰謝料を提示します。
      5. 休業損害
      6. 極めて低い休業中の労働単価と短い期間を示します。
      7. 逸失利益
      8. 極めて短い労働能力喪失期間の提示します。
      結果として,自賠責の補償に若干の上積みをした金額となります。
      最終的に,任意保険会社は,自賠責に対して,求償するので,任意保険会社は,殆ど支払いをしないことになります。
      お金の流れを示すと次のとおりとなります。
  5. 医療機関
  6. 南森町佐野法律特許事務所は,もともと医療過誤を専門に扱っていた事務所です。
    しかし,平成15年12月24日に起こった宝恷s内の死亡事件(飲酒運転・ひき逃げ)を契機に,交通事故を取り扱うようになりました。
    そのため,医療及びその制度について,詳しいのが特徴です。
    日本の医療保険制度は,均一であることを目指しています。
    すなわち,日本にいれば,患者は,誰でも,どこでも,均一の医療が受けられるというものです。
    これを信じている交通事故の被害者の方も多くおられます。
    しかし,これは,幻影です。
    実際には,医者の余っている都市があれば,他方,無医村が存在します。
    名医がいれば,藪医者もいます。
    医療機関といえども,千差万別なのです。
    交通事故被害者が医療機関から受けた被害の実例です(全て,後遺障害等級が上がりました。)。
    1. 誤診・見落とし
      1. 当初の医療機関での診断  むち打ち
        その後,他の医療機関での診断  脊髄損傷,高次脳機能障害
      2. 当初の医療機関での診断  むち打ち
        その後,他の医療機関での診断  高次脳機能障害
      3. 当初の医療機関での診断  膝打撲,膝関節ない内障
        その後,他の医療機関での診断  半月板損傷,靱帯損傷,腓骨高原部骨折
      4. 当初の医療機関での診断  むち打ち
        その後,他の医療機関での診断  肩板骨折
    2. 後遺症診断書の作成拒否

    +α未熟な弁護士に依頼したり,行政書士に依頼してしまった。
    1. 依頼した弁護士が未熟だった。
      1. 依頼した弁護士が,示談交渉の相場を知らず,任意保険会社の言いなりのママに,示談してしまった。
      2. 依頼した弁護士が,医療に暗かったため,医療機関の誤診・見逃しを見抜けず,そのまま和解してしまった。
    2. 依頼したのが行政書士だった。
    3. 行政書士の方が,弁護士より,費用の面で安いと思いがちです。しかし,行政書士には,代理権限がなく,訴訟代理人になることが出来ません。

      行政書士が自賠責法上の被害者請求をすることは,弁護士法第72条に違反しますので,できません。

      ■ 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
      弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。

      弁護士法72条が,弁護士でない者が他人の法律事件に介入することを業とすることを禁止しています。それは,他人の法律事件に介入することを業とすることができる者を弁護士に限定することにより,当事者その他の関係者らの利益を守り,ひいては法律秩序を守るためです。任意保険会社と示談交渉を引き受けることは当然ですが,自動車損害賠償保障法第16条による保険金請求手続(被害者請求)を行うことも,弁護士法72条の「その他一般の法律事件に関して」「その他の法律事務を取り扱」う行為に当たるといえ,弁護士以外の者がこの被害者請求を行うことはできません。
      したがって,行政書士が被害者請求を行うことは弁護士法72条に抵触するものであり,刑事罰の対象となります。

      これに対して,行政書士の中には,自治省(現総務省)行政課長の回答(昭和47年5月8日自治行第33号)等を根拠に,被害者請求は弁護士法72条に違反しないと主張して被害者請求を行っている方がかなり多くいます。
      そもそも法令の解釈適用は裁判所の専権事項であり,行政機関で法令の解釈適用の権限を有しない行政機関である総務省の回答を根拠とすることは全く的外れです。
      それでは裁判所はこの問題に対して,どのような判断を下しているのでしょうか?
      東京高裁は,行政書士が,被害者請求を行った行為(自賠法に基づく,自賠責保険金の交付を受けるために必要な書類を作成・提出するなど請求に関する一切の手続を行い,かつ,決定された保険金を受領する行為)が弁護士法第72条にいわゆる「その他の法律事務」にあたるかが争われた事件について,次のように判断しました。

      ■東京高裁昭和39年(う)第126号同年9月29日第8刑事部判決
      「示談交渉,示談契約の締結,示談金の受領等の諸行為の全部又は一部は,弁護士法第72条の「その他一般の法律事件」にあたることは明らかであるとした上で,さらに,自賠法上の被害者請求について,交通事故に基づく損害賠償に関する示談においては,通常示談金額は被害者に支払われた若しくは支払われるべき保険金額を勘案して決定されるのであるから,保険金の請求権の存在及びその金額の算定はいわば示談の前提条件で,これと切り離して考えることのできない関係にあり,現に被告人も保険金の請求及び受領と同時若しくは前後して示談交渉を進めているのであり,したがつて,以上保険金の請求,受領及び示談に関する事務はこれを包括して観察し,全体として法律事務に当るものと解するのが相当であるとして,弁護士法第72条に違反すると判断し,被告人である行政書士に,懲役6月,執行猶予3年の刑罰を科す。」

      これに対して,平成13年の行政書士法改正(平成13年法律第77号)により,契約その他に関する書類を代理人として作成することが行政書士の業務とされたこと(同法1条の3第2号)を根拠に,被害者請求が可能となったかのように主張される行政書士もいるかもしれませんが,この条項は従来の行政書士の業務範囲を明確化したものに過ぎず,新たに本人の代理人として相手方と交渉することまでを認めたものではないとされています。
      確かに,行政書士は,事実証明・権利義務を証明する契約その他に関する書類を代理人として作成することはできます(同法1条の3第2号)。しかし,被害者請求は,事例の分析,過失割合の認定,休業損害や後遺障害等級の認定等の法的判断が必要となり,法的判断が必要です。したがって,行政書士が,被害者請求を行うことは弁護士法第72条に違反していると言えます。
      行政書士の中には,本人から聴取した事実関係・法律関係を整理して文書を作成しているだけと反論する方がおられますが,以上のとおり失当であることは明らかです。
      また,仮にそのような仕事しかしていないのであれば,被害者の方が,高額な報酬を支払ってその程度の範囲しか業務を行わない行政書士に依頼することは,あり得ません。

      実際に,被害者の方が当初依頼していた行政書士から,被害者の方及び当事務所宛に,報酬の支払いの請求がありました。
      しかしながら,行政書士のこのような請求は,失当です。
      また,当該事案は,後遺障害12級の事案であったにもかかわらず,当該行政書士が任意保険会社へ示そうとした和解金額は,約500万円でした。
      これに対して,当事務所が訴訟を提起し,控訴審判決で勝ち取った金額は,約1600万円でした。

    南森町佐野法律特許事務所は,交通事故被害者側の専門家として経験豊かな弁護士が,法的知識だけでなく,医学・工学等の専門的知識を駆使して,交通事故被害者が,権利を行使し,二次被害にあわないよう全面的に応援し,正当な賠償金を得られるような体制を整えています。

    無料法律相談,示談交渉,治療機関選択のアドバイス,医学鑑定・工学鑑定,民事訴訟・自賠責の後遺障害認定に対する異議申立,刑事裁判への被害者参加

    ただでさえ傷の痛みや将来の不安を抱えているときに,あなた自身で保険会社に立ち向かっていく必要はありません。
    南森町佐野法律特許事務所にすべてを任せ,あなた自身は治療やお仕事に専念し,適正な賠償を受けて下さい。

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