3 人身事故
慰謝料について
ア 慰謝料について、被害者に不公平が生じないようにするため、その金額についても定型化されてきています。交通事故による治療に伴なう慰謝料は、裁判基準で、入院で、1か月につき 約53万円、通院1か月につき約28万円が一応の基準です。
もっとも、必ずしも形式的に決められるわけではありません。傷害の程度、通院の頻度、被害者の年齢や社会的立場、加害者の交渉態度や誠意などが加味されることもあります。
交通事故による治療に伴う入・通院慰藉料は、この治療期間の長さに、応じて計算されます。(ただし、治療期間に比例しません。治療期間が長くなると、増加率は漸減します。)
治療期間が長いほど、慰藉料も高額となります。
もちろん、通院の場合より、入院の場合のほうが、慰謝料は高額です。
具体的な金額は、交通事故に詳しい弁護士に相談してください。
○ 交通事故による入通院慰謝料の算定方法を教えてください。
交通事故による入通院慰謝料については,入通院期間を基礎として定められます。交通事故の発生した年次によって,使用する慰謝料の表が異なりますので,注意して下さい。
例えば,平成17年1月1日以降に交通事故に遭い,入院2ヶ月通院1ヶ月の場合であれば,入通院慰謝料は,121万円になります。
具体的な算定については,交通事故に詳しい弁護士に相談してください。
○ 私は,交通事故に遭いましたが,通院期間が長期に亘った割には,通院の日数が少ないのですが,このような場合,通院日数は,どのように計算すればいいでしょうか。
通院期間が長期にわたり,かつ,不規則な場合は,実際の通院期間と日通院日数を3.5倍した日数とを比較して少ない方の日数を基礎として通院期間を計算することになります。例えば,交通事故に遭った非から症状固定まで,180日,実通院30日なら,通院日数105日と計算します。
○ 私は,交通事故に遭いましたが,むち打ち症で,レントゲンにも特に異常がありません。このような場合にも,入通院慰謝料が認められますか。
軽度の神経症状(むち打ち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料は,通常の慰謝料の3分の2程度とされます。軽度の神経症状の基準額を低くしているのは,他覚的所見がない場合は,本人の器質的な要因などが影響指定入通院期間が長引いていることが少なくないことによります。
(注意)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は,入通院期間に応じて形式的に決まるものではありません。
養育や介護のためあるいは仕事などの都合により,予定より早く退院した場合には基準より増額が考慮され,逆に,入院の必要性に乏しいのに入院していた場合は基準より減額が考慮されます。
あくまでも実質的な判断によるのであり,長期間入院していた方が,当然に入通院慰謝料が高額になるというものではないので注意を要します。
イ 後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じ,次の額を基準としてください(平成14年1日以降の交通事故の場合)。
等級 | 慰謝料額 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2400万円 |
3級 | 2000万円 |
4級 | 1700万円 |
5級 | 1440万円 |
6級 | 1220万円 |
7級 | 1030万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 670万円 |
10級 | 530万円 |
11級 | 400万円 |
12級 | 280万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
重度の後遺障害については,近親者に別途慰謝料を認める場合がある。
その額は,近親者と被害者の関係,今後の介護状況,被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定める。
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