5 後遺症
後遺障害の認定方法
後遺障害の認定の手続

後遺障害の認定の手続は、概ね次のとおりです。
被害者又は加害者→(診断書を添付して書類を送付)→ (自賠責)保険会社(自賠責)保険会社→(書類を送付)→損害保険料率算出機構
損害保険料率算出機構が調査
損害保険料率算出機構→(調査結果を報告・後遺症の有無などを認定し通知)→(自賠
責)保険会社・被害者
手続きの流れ
手続きは、 まず、被害者あるいは加害者から、医師の診断書を添付して保険会社に請求し、保険会社は、受取った書類を 損害保険料率算出機構 (旧称、自算会)に送ります。損害保険料率算出機構は、調査をし、調査結果を保険会社に報告します。保険会社は調査結果に基づき認定をします。診断書で注意すべき事
医師は,診療を行うことが主たる業務であり,後遺症診断書を書くことには,精通していない方もおられます。後遺症等級を得るのに必要な項目を書いてもらうことが必要です。
そのために,後遺症診断書を書いてもらう前に,交通事故に明るい弁護士に相談されることをお勧めします。
また,後遺症診断書を書いてもらった後にも,交通事故に詳しい弁護士に一読してもらうことをお勧めします。
もし,必要なことが書かれていない場合には,改めて,医師に加入してもらうよう交渉するべきです。
近時,南森町佐野法律特許事務所で,受けた事案で,後遺障害診断書の内容を精査しところ,MRIの他覚所見が書かれていなかったり,可動領域の角度を誤って記入されているものがありました。
損害料率算出機構では,この後遺障害診断書を基準に,後遺障害の等級を判断しますので,十分に注意を払う必要があります。
ところで,最近,医師の診断書が必要なことをいいことに、診察費の外に金銭を受け取り、み返りに患者に有利または不利な診断書を書く医師がいます。被害者から金銭の提供を提案する場合や任意保険会社が圧力をかけて書かせる場合が多いようです。日本の医師の状況を見ていると嘆かわしい次第です。
示談の後に
一度示談ができてから後に後遺障害が発生した場合に、さらに後遺障害につき損害賠償請求できるかが、よく問題となります。これについては、最高裁判所の判決(昭和43・3・15)があり、示談当時発生していない、予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。しかし、示談が成立した後に、生じた後遺障害を請求することは実務上非常に困難です。確認すべきこと
従って、示談は、後遺障害の発生がないことを確認してからすべきです。しかも、後遺障害について示談するには後遺症が固定してからでないとできません。よって、損害賠償請求の時期は、慎重にすべきです。
▲ページトップへ戻る