4 死亡事故
慰謝料と補償について
被害者死亡による慰謝料および収入の補償は、死者の相続人に与えられます。
相続人は、@交通事故で亡くなられた本人に生じた損害について相続人が相続した分、A本人が亡くなったことによって相続人自身に生じた損害、の2つについて加害者に請求することができます。
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(大阪の弁護士から一言)
交通事故の被害者の遺族の方は,事故処理については,素人です。
全く知識のない方が殆どです。
1人で悩んでしまうと,間違った処理をする可能性があります。
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大阪の弁護士は,直接貴方の言葉を聞いて,事件の処理方針を見定めます。
実際に,事故直後の警察への届出の段階で,この【大阪・交通事故NET】のサイトをご覧になっていないことでしょう。
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単に,書いてあるものを読むより,大阪の弁護士の解説を聞いていただく方が,理解が早まるのは当然です。
まずは,
06−6136−1020
に電話をするところから始まります。
決して1人で悩まないでください。