1 事故の発生
保険会社の通知
被害者が自動車保険に加入している場合,その契約保険会社や取扱い代理店に対し,交通自己発生の日時,場所,事故の概要等を通知してください。被害者が自動車保険に加入している場合には,自らの一方的過失による自損事故(例えば,誰の過失もなく,自ら自動車を電柱に衝突させた場合)を起こし,自賠責保険の支払いを受けられない場合でも,保険金の支払いを受けることができる場合がありますが,その手続上,保険会社への通知が必要とされています。
自損事故以外にも,加害車両が保険に加入していない場合にも,自分が加入している自動車保険の人身障害補償保険や無保険車傷害保険により,保険金の支払いを受けることができます。
この場合にも,その手続上,保険会社への通知が必要です。
とにかく,ご自身が加入している保険会社に連絡して下さい。
事故通知の内容は、以下の表の通りです。
事故 | 内容 |
対人対物賠償 自損 無保険車傷害 搭乗者傷害 車両事故共通 |
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対物賠償 車両事故 |
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対人賠償 自損 無保険車傷害 搭乗者傷害事故 |
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(大阪の弁護士から交通事故被害者の方への助言)
警察への通報は,お済みですか。
警察への通報が済んだら,次は,貴方が加入している損害保険会社へ連絡して下さい。
貴方は,自分が加入している損害保険会社の契約内容を覚えていますか。
大阪の弁護士の経験では,殆どの交通事故被害者の方は,加入している損害保険契約の内容を正確に記憶されていません。
まず,貴方の加入されている損害保険契約の内容を保険会社に確認して下さい。
そして,どのようなサービスを受けられるのか教えて貰ってください。
貴方の加入している保険会社は,一応,貴方の味方です。
他方,相手方の加入している保険会社は,敵ですから,勘違いしないようにしてください。
自分の加入している保険会社に何を聞けばよいか分からない。それ以外でも,不安である。疑問がある。交通事故に関することなら,何でも,大阪の弁護士に質問してください。
まずは,大阪の弁護士へ電話するところから始まります。
電話 06−6136−1020
遠慮なく,電話してください。
大阪の弁護士が直接被害者の方の話を聞きながら,今後の方針を示します。