7 過失相殺
過失相殺とは
被害者に過失 があった場合には、被害者の過失割合に応じて損害賠償額を減少させます。この過失割合も、数多くの判例の結果、定型的に考えられています。しかし、その認定は、かなり詳細な場合があげられており、結構難しいものです。
弁護士会発行の「民事交通事故損害賠償算定基準」や市販の交通事故の本にもに基本的な過失割合が出ていますが、実際の過失割合については、弁護士と相談してください。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 自動車にはねられるという交通事故に遭いましたが、その当て逃げ犯がまだ捕まりません。 こちらは治療費で相当の費用がかかっていますから、治療費を請求しないと経済的に行き詰まってしまうでしょう。このまま捜査が長引けば時効ということになってしまうのでしょうか。 Q2. 交通事故に関して、相手と示談して、相手に相当の弁償をしてもらうということになったのですが、相手は経済的に困窮しているとかで、なかなか払ってくれません。このまま時効になってしまうなどということはあるのでしょうか。専門家の方に取り立ててもらうこともできるのでしょうか。 Q3. 自動車同士の交通事故を起こしてしまいました。お互い急いでいたので、連絡先を交換して警察も呼ばずに別れてしまいました。 その後、どちらがどれだけ非があるということを検証することが難しい状況で、お互いに何もできなくなってしまったような状態です。このまま時効になるしかないのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |