【弁護士が教える対処法】事故の発生

大阪・交通事故NET

交通事故のご相談は南森町佐野法律特許事務所まで
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大阪府東大阪市で起こった交通事故の被害者側に立った法律相談を受けています。

大阪府東大阪市の裁判管轄情報など

関西地区完全対応

 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
 交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
 また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。

高等裁判所
の管轄
名 称 大阪高等裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281
地方裁判所
の管轄
名 称 大阪地方裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281
簡易裁判所
の管轄
名 称 東大阪簡易裁判所
所在地 大阪府東大阪市高井田元町2-8-12
電 話 代表:06-6788-5555

警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。

事故証明書は,自賠責の後遺障害認定及び自賠責の保険金の請求に必要です。

また,刑事記録(実況見分調書)の取り寄せの際にも必要です。

交通事故証明書は,事故処理の入口にあたる文書です。

必ず,取り寄せて下さい。

事故証明書申請書の様式は,次のとおりです。

事故証明書申請用紙

名称 枚岡畷警察署
所在地
〒579-8047 東大阪市桜町1番8号
最寄り駅
近鉄奈良線 瓢箪山駅
電話番号
072-987-1234
管轄区域
東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域

名称 河内警察署
所在地
〒578-0925 東大阪市稲葉1丁目7番1号
最寄り駅
近鉄奈良線 河内花園駅
電話番号
06-6727-1234
管轄区域
東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目
名称 布施警察署
所在地
〒577-0803 東大阪市下小阪4丁目1番48号
最寄り駅
近鉄奈良線 八戸ノ里
電話番号
072-875-1234
管轄区域
大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
 


飛び地の管轄

表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。

管轄区域の境界となっている道路等の管轄

管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、

  • 東西に通ずる道路等
  • 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
  • 南北に通ずる道路等
  • 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署

が管轄することとなります。


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交通事故に関する質問・相談
Q1.
東大阪市で道路を横断中に、信号無視の車に轢かれました。
車両が明らかに信号無視だったことは覚えているのですが、それ以外のことは頭を打って記憶を失ってしまったため覚えておりません。
事故状況を把握することができないのですが、このことだけでも保険会社などに伝えるべきなのでしょうか。
これ以外に、交通事故の状況を把握する手段はありますか。



Q2.
交通事故のトラブルで悩んでいます。
東大阪市で行った当事者同士の過失割合の示談がうまくいかず、相手が交渉に応じてくれる気配がありません。
過失相殺に不服だそうです。
このような場合には、調停や裁判を起こすしかないのでしょうか。
個人的には、長期にわたる裁判には乗り気ではありません。



Q3.
過失相殺について悩んでいます。
東大阪市で交通事故にあってしまい、相手の車の修理費を支払うこととなりました。
その際に、レッカー代も支払うように言われています。
レッカー代までこちら側が支払わなければならないのでしょうか。
他に支払う可能性がある費用などはありますか。



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