大阪府東大阪市で起こった交通事故の被害者側に立った法律相談を受けています。
大阪府東大阪市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 東大阪簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府東大阪市高井田元町2-8-12 | |
電 話 | 代表:06-6788-5555 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
事故証明書は,自賠責の後遺障害認定及び自賠責の保険金の請求に必要です。
また,刑事記録(実況見分調書)の取り寄せの際にも必要です。
交通事故証明書は,事故処理の入口にあたる文書です。
必ず,取り寄せて下さい。
事故証明書申請書の様式は,次のとおりです。
名称 | 枚岡畷警察署 |
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名称 | 河内警察署 |
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名称 | 布施警察署 |
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飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故の被害者は,1人で悩むことなく,交通事故の被害者側を専門としている大阪の弁護士にご相談ください。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 東大阪市で道路を横断中に、信号無視の車に轢かれました。 車両が明らかに信号無視だったことは覚えているのですが、それ以外のことは頭を打って記憶を失ってしまったため覚えておりません。 事故状況を把握することができないのですが、このことだけでも保険会社などに伝えるべきなのでしょうか。 これ以外に、交通事故の状況を把握する手段はありますか。 Q2. 交通事故のトラブルで悩んでいます。 東大阪市で行った当事者同士の過失割合の示談がうまくいかず、相手が交渉に応じてくれる気配がありません。 過失相殺に不服だそうです。 このような場合には、調停や裁判を起こすしかないのでしょうか。 個人的には、長期にわたる裁判には乗り気ではありません。 Q3. 過失相殺について悩んでいます。 東大阪市で交通事故にあってしまい、相手の車の修理費を支払うこととなりました。 その際に、レッカー代も支払うように言われています。 レッカー代までこちら側が支払わなければならないのでしょうか。 他に支払う可能性がある費用などはありますか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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