大阪府茨木市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪茨木簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府茨木市駅前四丁目4番18号 | |
電 話 | 072−622−2656 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 茨木警察署 |
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〒567-00341 茨木市中穂積一丁目6番38号 |
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JR東海道本線(京都線) 茨木駅、 阪急京都線 茨木市駅 |
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072-622-1234 |
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茨木市 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 茨木市で交通事故を目撃しました。 被害者の方に連絡先を聞かれ、後から状況把握のために協力してくれないかと言われました。 このようなことは一般的なのでしょうか。 できれば協力したいのですが、仕事の都合があり、話し合いなどに柔軟に応じられるようなスケジュールではありません。 Q2. 息子が交通事故の被害者です。 交通事故の状況把握を行っていたところ、加害者側の方はずっと友人らしき人物と携帯電話で話していただけで、怪我をした息子のために何もしていなかったことがわかりました。 不幸中の幸いで、茨木市でも栄えているスポットでの事故ということもあり目撃していた方が救急車を呼んでくれたのですが、非常に憤りを感じています。 この状況があったと裏付けがとれれば、相手に罰則を与えることができますか。 Q3. 当方茨木市在住ですが交通事故で過失割合についての示談を勧めています。 物損事故のため、状況を把握するためには見取り図を作成するものだという親戚のアドバイスがありました。 このような見取り図は、誰が作成するものなのでしょうか。 また、現場に行けない場合にはこれは必須なのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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