大阪府池田市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪池田簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府池田市満寿美町8番7号 | |
電 話 | 06−6363−1281 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 池田警察署 |
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〒563-0054 池田市大和町1番1号 |
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阪急宝塚線 池田駅 |
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072-753-1234 |
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大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
名称 | 豊中警察署 |
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〒561-0882 豊中市南桜塚三丁目4番11号 |
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阪急宝塚線 岡町駅・曽根駅,阪急バス 南桜塚 |
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06-6849-1234 |
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大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 先週、池田市の道路を自転車で横断中に、車と接触しました。 交通事故のせいで自転車が大破し、私自身も足首を骨折しております。 車の運転をしていた方と所有をされている方が別々だそうなのですが、運転していた方は賠償金・慰謝料などを支払う能力がない大学生だそうです。 ここは、所有者の方に請求するべきなのでしょうか。 それとも諦めるべきでしょうか。 Q2. 池田市にある会社から帰宅途中に飲酒運転の車にはねられました。 交通事故として示談を進めておりますが、運転手と車の所有者が違うということがわかりました。 車の所有者にも、飲酒していることを理解したうえで貸したなどの責任があると分かった場合には、そこからも慰謝料をとることはできるでしょうか。 Q3. 交通事故の状況把握でトラブルが起きています。 加害者に当たる方と先方が信号無視をしたか・していないかで揉めております。 池田市でも深夜の街灯があまりないような場所での事故でしたので、目撃者は残念ながらいません。 このような時に、どうすれば話に折り合いがつくのでしょうか。 どちらかが折れるしかないのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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