大阪府羽曳野市で起こった交通事故の被害者側に立った法律相談を受けています。
大阪府羽曳野市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 羽曳野簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府羽曳野市誉田3-15-11 (近鉄南大阪線古市駅下車徒歩15分) |
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電 話 | 0729-56-0176 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
事故証明書は,自賠責の後遺障害認定及び自賠責の保険金の請求に必要です。
また,刑事記録(実況見分調書)の取り寄せの際にも必要です。
交通事故証明書は,事故処理の入口にあたる文書です。
必ず,取り寄せて下さい。
事故証明書申請書の様式は,次のとおりです。
名称 | 羽曳野警察署 |
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飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故の被害者は,1人で悩むことなく,交通事故の被害者側を専門としている大阪の弁護士にご相談ください。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 柏原市に住んでいる会社員です。 交通事故にあってしまい、現在示談を進めています。 私がぼんやりしていて信号無視をしていることに気がつかず、道路を横断してしまったことから事故が起きてしまいました。 自賠責保険の場合には、被害者は過失相殺を受けることがないという話も聞いたのですが、このような時には支障があるのでしょうか。 Q2. 私の息子が免許を取得しました。 我が家は母子家庭で、私自身は免許を持っておりません。 息子は中古で自家用車を購入してきたのですが、保険に入るお金がないから入らない、といいます。 任意保険はともかく、自賠責保険も加入する義務がないものなのでしょうか。 柏原市に知り合いの保険会社がありますので、交通事故の可能性も考えれば任意保険も加入させたいと思っています。 Q3. 夫が東京から柏原市に転勤になったのをきっかけに、免許を取得しました。 交通事故を起こした時のために保険に入ろうと思っているのですが、自賠責保険と任意保険という2種類の保険の違いが分かりません。 簡単にご説明いただけると助かります。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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