大阪府箕面市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪池田簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府池田市満寿美町8番7号 | |
電 話 | 06−6363−1281 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 箕面警察署 |
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〒562-0001 箕面市箕面五丁目11番35号 |
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阪急箕面線 箕面駅 |
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072-724-1234 |
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箕面市 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 交通事故の被害者となったものです。 箕面市の保険会社に請求を行いたいのですが、交通事故証明書を出さなければならないそうです。 これはどこへ行けばスムーズに処理してもらえるのでしょうか。 また、他に必要なものは何でしょうか。 診断書と保険金請求書は用意しております。 Q2. 父が交通事故にあいました。 箕面市に住んでいる父は擦り傷程度の怪我であり、乗っていた車は半壊しています。 相手方の車が衝突しただけで収まりました。 しかるべき金額をお支払いしていただくことで話がまとまっているのですが、相手方が、自賠責保険は加害者が修理費を請求することを認めていると言い出しました。 これは本当でしょうか。 Q3. 自分自身が箕面市の道路をバイクで走行中、右折してくる不注意の車に接触して交通事故にあってしまいました。 加害者の方が自賠責保険に加入しているようなので、私から請求をすべきだとは思うのですが、連絡先がわかりません。 加害者の方に保険会社の連絡先を聞くべきなのでしょうか。 もしくは、連絡が来るまで待つべきなのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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