大阪府豊能郡能勢町の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪池田簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府池田市満寿美町8番7号 | |
電 話 | 06−6363−1281 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 豊能警察署 |
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〒563-0121 豊能郡能勢町地黄650番地の4 |
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能勢電鉄 妙見口駅、阪急バス 豊能警察署前 |
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072-737-1234 |
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豊能郡 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 能勢町にあるスーパーの駐車場で交通事故を起こして車を破損してしまいました。 同乗していた妻が怪我をしてしまい、その治療費や通院にかかった交通費なども請求予定です。 損害賠償において計算書を作成したほうがいいと言われたのですが、これはどうやって作成するものなのでしょうか。 Q2. 交通事故の被害者となってしまいましたが、保険会社との交渉がうまくいっておりません。 賠償金の支払い見積をいただいたのですが、どうみても額が少なく感じています。 こういう時に、正しいアドバイスをもらうとしたらどこに話を聞きに行けばよいのでしょうか。 Q3. 交通事故で大けがをしてしまいました。 能勢町にあるコンビニから車で出ようとしている時に、反対車線から車が突っ込んできて衝突しました。 入院をしていますが、治療が長引くかもと言われています。 症状固定になってしまうと、任意保険から治療費が支払われなくなるかもという話を知人から耳にしました。 この情報は本当でしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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