【弁護士が教える対処法】事故の発生

大阪・交通事故NET

交通事故のご相談は南森町佐野法律特許事務所まで
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大阪市(都島区 福島区 此花区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 阿倍野区 住吉区 西成区 淀川区 鶴見区 住之江区 平野区 北区 中央区)の裁判管轄情報など

関西地区完全対応

 裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
 交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
 また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。

高等裁判所
の管轄
名 称 大阪高等裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281
地方裁判所
の管轄
名 称 大阪地方裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281
簡易裁判所
の管轄
名 称 大阪簡易裁判所
所在地 大阪市北区西天満二丁目1番10号
電 話 06−6363−1281

警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。

大淀警察署

所在地

〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番25号
・最寄り駅
地下鉄 中津駅
・電話番号
06-6376-1234
・管轄区域
大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域


曽根崎警察署

・所在地
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
・最寄り駅
地下鉄・阪急・阪神 梅田駅、 JR 大阪駅
・電話番号
06-6315-1234
・管轄区域
大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町




飛び地の管轄

表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。

管轄区域の境界となっている道路等の管轄

管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、

  • 東西に通ずる道路等
  • 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
  • 南北に通ずる道路等
  • 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署

が管轄することとなります。


交通事故に関する質問・相談
Q1.
交通事故で後ろから追突され、むちうちになりました。
大阪市の病院で診てもらったところ、かなり重い怪我だとも言われています。
ですが、むちうちはなかなか後遺症認定されにくいものだとも聞きました。
これは本当でしょうか。
むちうちでも、後遺症に認定された例は存在しますか。



Q2.
大阪市に住む父が交通事故にあいました。
後遺症は残っておりますが、見た目にはわからない程度の怪我です。
とはいえ、だるい・目まいがする・体が痛むということから、後遺症の認定を受けたいと思っています。
ですが、親戚から「その認定をされると“障害者”になる」と言われました。
書類などを申請する必要も出てくるのではという話も出てきて混乱しています。
これは本当でしょうか。



Q3.
3ヶ月前に、大阪市をドライブ中に交通事故にあいました。
先方の不注意で追突されたのですが、むちうちがいつまでたってもよくなりません。
後遺障害の書類を申請しようと病院に申し出たのですが、画像に却下されました。
相談を持ち込んだ弁護士にも認定は難しいだろうと言われております。
もう、どうにかすることはできないのでしょうか。



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電話番号:06-6136-1020

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