大阪府摂津市で起こった交通事故の被害者側に立った法律相談を受けています。
大阪府摂津市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 吹田簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府吹田市寿町一丁目5番5号 | |
電 話 | 06−6381−1720 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
事故証明書は,自賠責の後遺障害認定及び自賠責の保険金の請求に必要です。
また,刑事記録(実況見分調書)の取り寄せの際にも必要です。
必ず,取り寄せて下さい。
事故証明書申請書の様式は,次のとおりです。
名称 | 摂津警察署 |
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飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 交通事故の後遺症として、背中と腰に痺れを感じています。 後遺障害認定を受けたいと考えているのですが、自覚症状を裏付けるような神経テストを受けなければならないのでは、という話を耳にしました。 神経テストというのは、どのようなものでどう認定に関わってくるのでしょうか。 摂津市では、このテストを受けられる場所・紹介してくれる窓口などはありますか。 Q2. 交通事故にあい、追突されてひどく腰を痛めてしまいました。 後遺症が残ることが懸念されますので、なんとしても後遺障害認定を受けたいと考えています。 この際に、自覚症状を裏付けるような画像を提出する義務があるようですが、これはないと認定が受けられないものなのでしょうか。 摂津市の病院に相談すれば、対応してもらえるような類のものなのでしょうか。 Q3. 摂津市のある駅前で交通事故に巻き込まれてしまいました。 頸椎ヘルニアではないかと診断されたのですが、仕事が忙しく、つい病院に通うのが億劫になってしまっていました。 ですが、後遺障害認定を受けるには病院に真面目に通っていたのかも判断基準になるという話を聞きました。 これは本当でしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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