大阪府三島郡島本町の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪茨木簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府茨木市駅前四丁目4番18号 | |
電 話 | 072−622−2656 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 高槻警察署 |
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〒569-0077 高槻市野見町2番4号 |
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JR東海道本線(京都線) 高槻駅、阪急京都線 高槻市駅 |
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072-672-1234 |
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高槻市及び三島郡 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 島本町に住んでいる主婦です。 夜中にコンビニに行く用事があり、外出したのですがその際に前方不注意の車に轢かれました。 実はこの車は運転していた方のものではなく、この方の会社の車だそうです。 交通事故で被害を受けた分の金は支払うので、会社には内緒にしてほしいと言われました。 これは明らかに問題行為ですよね? このような申し出にはどうすればいいのでしょうか。 Q2. 島本町で交通事故に遭い、過失相殺で話し合いを進めたく考えております。 私は示談を代行してくれる任意保険に加入しておりますが、相手方は保険に入っていないそうです。 とりあえず私は保険会社にまかせておくだけで、何もしなくてもよいのでしょうか。 話し合いに一度は顔を出すべきなのでしょうか。 Q3. 島本町で交通事故に巻き込まれました。 連絡をした際に、事故現場に来ていたただいた警察の方から「過失相殺事故になるのでは」と言われました。 ですが、実際に警察は過失相殺の認定には関わっていないとも聞いています。 こういった場合には誰が認定をしてくれるのでしょうか。 交通事故は初めてなので、混乱しています。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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