大阪・交通事故NET
大阪府高槻市の裁判管轄情報など
裁判管轄とは、その地域の裁判について、どこの裁判所が受け持つことになるのか、ということです。民事裁判では、原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所が、裁判を受け持つことになります(民事訴訟法第4条1項)。
交通事故の場合には,金銭の支払いを目的としますので,原告(訴える側,被害者)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項1号,民法484条)。
また,交通事故のあった地を管轄する裁判所に訴えを提起することも可能です(民事訴訟法第5条1項9号)。
高等裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪高等裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
地方裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪地方裁判所 |
所在地 | 大阪市北区西天満二丁目1番10号 | |
電 話 | 06−6363−1281 | |
簡易裁判所 の管轄 |
名 称 | 大阪茨木簡易裁判所 |
所在地 | 大阪府茨木市駅前四丁目4番18号 | |
電 話 | 072−622−2656 |
警察の管轄は,次のとおりです。
交通事故に遭われたら,110番するか,次の管轄の警察署に連絡して下さい。
また,最寄りの警察署は,事故証明書申請書の用紙を置いていますので,一度は,行かなければならないところです。
名称 | 高槻警察署 |
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〒569-0077 高槻市野見町2番4号 |
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JR東海道本線(京都線) 高槻駅、阪急京都線 高槻市駅 |
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072-672-1234 |
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高槻市及び三島郡 |
飛び地の管轄
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
- 当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
- 南北に通ずる道路等
- 当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 高槻市の街頭で衝突事故に遭いました。 相手と話し合いをするのですが、交通事故では過失相殺というものがあると聞きましたが、 初めて聞く言葉で意味がわかりません。過失相殺とは一体どのようなことを指すのでしょうか。 Q2. 高槻市にある小さな会社に勤めています。 会社の営業車を運転中に交通事故の被害を受けてしまいました。 車はもちろん、社の商品についても大きな損害を受けました。 ですが、会社の車ですから対応は全て社にまかせておけばいいのでしょうか。 とはいえ、零細企業ですから担当も思い当たりません。 ちなみに先方の脇見運転が原因の事故です。 Q3. 先日交通事故にあったのですが困っています。 高槻市で交通事故にあったのですが、車の賠償をお願いして数日後、実はその方にまったく賠償する能力がないことがわかりました。 貯金もなく支払う能力がないということを主張されているのですが、どうやら保険にも加入していないようです。 こちらはどう対応するのがベストなのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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