7 過失相殺
状況
過失相殺の判断はこれまでの裁判例等の積み重ねからかなり定型化されてきています。しかし、それでも実際に発生する交通事故は多種多様であって事例ごとに複雑な判断が求められます。そのため、弁護士に相談されることをおすすめします。
ここでは、ごく一般的な過失相殺の原則について説明するにとどめます。
@弱者優先:大型車より小型車、小型車より二輪車、二輪車より歩行者、成人より子どもの方が過失の認定が緩やかになります
A広路優先:広い道を走行する車の方が狭い道を走行するより優先します
B左方優先:他に特別な基準がない限り左方の車が優先します
スタートラインを5対5とし、これらの基準に従い6対4などと変化していきます。
道交法などの法令違反が認められる場合はさらに変化していきます。
そして、こうして決定された基本割合に、人が密集している場所であったか、見通しの良い場所であったかどうか、など多くの諸事情を考慮した上で、最終的な過失割合が決定されます。
なお、よくある例として、横断歩道の歩行中が自動車にひかれる場合を挙げます。
歩行者が横断歩道上で事故に遭えば、歩行者が信号無視でもしていない限り、車の運転者の過失は決定的で、ほとんど過失相殺はありません。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 先日、車を運転していたところ、交通事故があり、私がそれを見ていたところ、前の車に衝突するという連鎖の事故を起こしてしまいました。 あきらかにこちらの非なのですが、私の弁償金額を安くしたいのです。 もし、このような交渉のプロがおられるなら、その方に代理の示談をお願いすると、弁償代金は少なくなるものなのでしょうか。 Q2. 祖父は少々痴呆症がありますが、先日散歩中に歩行者は赤信号であるにもかかわらず歩き出して、乗用車にぶつけられてしまう交通事故にあいました。 ちょっとした怪我をしてしまいました。祖父に代わって息子の私が示談交渉をすると連絡したところ、部外者として相手にしてくれません。あくまでも当人に示談を申し入れてくるのです。私が示談することは可能でしょうか。 Q3. 私が自転車を走行中、自動車にぶつけられるという交通事故がありました。自転車の損害だけでなく、私自身も足に怪我をしてしまい、病院に通うようになりましたが、まだ完全に治っていません。 まだ骨が痛むので、費用がいくらになるかわかりません。いつまでも示談を先延ばしできるのでしょうか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |