7 過失相殺
実務家の意見
当事者はこの過失割合に応じて損害賠償責任、具体的には損害賠償額を負担します。
例えば、損害額が1000万円、加害者の過失が7で、被害者の過失が3であれば、被害者は700万円の損害賠償請求を行うことができます。
被害者が保険会社と交渉する際、身に覚えのない過失相殺を主張される例が多く見受けられます。被害者の過失の挙証責任は加害者にありますが、これでは交渉がスムーズに進みません。
交通事故に関する質問・相談 Q1. 以前、交通事故に遭ったことがあるんですけど、その時は保険証を出しても、「交通事故では健康保険は使えない」と言われました。 しかし友人の話では、交通事故で健康保険を使ったという話です。こういうのは、地域の差とかはあるんでしょうか? Q2. もしも交通事故が起きて、その場で示談をしないで、追って日を改めて示談する方がよいのでしょうか。 というのは、自分が示談をするよりも、道路交通法などの関係する法律の専門家がいらっしゃれば、その方を代理人に立てて交渉してもらいたいと思っているのです。 相手がどうしても事故の現場ですぐに示談したいというときに、日を改めて示談したいと突っぱねることは可能なのでしょうか。合法でしょうか。 Q3. 娘が交通事故を起こしてしまいました。 相手方が示談を希望しているといいますので、父親である私が代理として示談交渉をすることはできますか。 また、もしできるとしても、私が娘の代理人であることを証明するような書類として、どのようなものを持参すればよろしいですか。 このようなご質問・ご相談は南森町佐野法律特許事務所へお任せください。 電話番号:06-6136-1020 |
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