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トップページ>入通院慰謝料 入通院慰謝料 平成17年1月1日以降の事故について,説明します。 重症とは,重度の意識障害が相当期間継続した場合,骨折または臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等,社会通念上,不詳の程度が著しい場合をいいます。 上記の重症に至らない程度の障害についても,傷害の部位・程度によっては,通常基準額を増額することがあります。 実通院日数と通院期間について 通院が長期にわたり,かつ,不規則な場合は,実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して,少ない方の日数を基礎として通院期間を計算します。 軽度の神経症状(むち打ち症で他覚所見のない場合)の入通院慰謝料は,通常の慰謝料の3分の2程度とします。 平成17年基準 通常(単位 万円)
平成17年基準 重症(単位 万円)
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