大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。 |
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2 消極損害 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。 1 積極損害 2 消極損害 3 慰謝料 4 物的損害 5 その他 2 消極損害には,次のものがあります。 (1)休業損害 (2)後遺障害による逸失利益 (3)死亡による逸失利益 (4)付添看護費 順次説明していきます。 (1)休業損害 ア 算定方法 休業損害は,現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められます。 これが判明しない場合は,基礎収入に休業期間を乗じて算定します。 賠償の対象となる休業期間は,原則として現実に休業した期間とされますが,症状の内容・程度,治療経過等からして就労可能であったと弥刀めっれる場合は,現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されます。 イ 基礎収入の認定 基礎収入の認定は,次のとおりです。 なお,平均賃金を使用する場合は,賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を使用します。 (ア)給与所得者 受傷のための休業により現実に喪失した収入額が損害額として認められます。 その算定のための基礎収入は,少なくとも事故直前3か月の平均収入を用い,不確定要素の強い職種については,より長期間の平均収入を用いることがあります。 休業中,昇給・昇格があった後はその額を基礎とします。休業に伴う賞与の減額・不支給,昇給・昇格遅延による損害も認められます。 なお,有給休暇は,現実の収入減がなくとも,損害として認められます。 (イ)事業所得者 受傷のため現実に収入減があった場合に認められ,原則として,事故直前の申告所得額を基礎とし,申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には,実収入額によ利ます。 所得中に,実質上,資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には,被害者の寄与部分のみを基礎とします。 事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃,従業員給与等の固定費も損害と認められます。 被害者の代わりに頼母のを雇用するなどして,収入を維持した場合には,それに要した必要かつ相当な費用が損害となります。 (ウ)会社役員 会社役員の報酬については,労務提供の対価部分は認められますが,利益配当の部分は認められません。 (エ)家事従事者 学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。 但し,年齢,家族構成,身体状況,家事動労の内容等に照らし,上記平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない場合は,学歴計・女性対応年齢の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定めます。 (オ)無職者(家事従事者を除く) 事故前に減に労働の対価である収入を得ていない者に対しては,原則として,休業損害を認めることは出来ません。 但し,治療が長期にわたる場合で,治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは,休業損害を認めることがあります。 後遺障害による逸失利益のページへ 南森町佐野法律特許事務所では,次のサイトを運営しています。 交通事故の全体の概略については, 交通事故について説明するサイト 交通事故の交渉などについて説明するサイト 南森町佐野法律特許事務所の本店サイト を参考にして下さい。
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