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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
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専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ年金
2 消極損害
(6)年金受給者

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


2 消極損害には,次のものがあります。
(1)休業損害
(2)後遺障害による逸失利益
(3)死亡による逸失利益

これ以外に消極損害で問題となる点について触れておきます。
(6)年金受給者
 年金を受給していた者が事故により死亡した場合,年金につき逸失利益が認められるかが問題となります。
 各種年金には,国民年金(基礎年金)を基礎とし,
 その上乗せとして
@ 老齢・退職年金(年金の保険料を納付してきた本人が老齢になり又は退職した場合に支給される給付)
A 障害年金(本人が所定の後遺障害等級に該当する場合に支給される給付)
B 遺族年金(本人が死亡したときにその遺族に支給される給付
があります。

国民年金の場合 厚生年金の場合 共済年金の場合
老齢・退職年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金 退職共済年金
障害年金 障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
遺族年金 遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族共済年金

逸失利益性が認められるかは,当該年金給付の目的,拠出された保険料と年金給付との間の対価性,年金給付の存続の確実性に基づいて判断することになります。

具体的には,以下のとおりです。

なお,これらは,既に年金を受給していた者が死亡した場合であり,未だ年金を受給していない者につき,年金の逸失利益性を認めることができるかについては,この点を判示した最高裁判例がなく,裁判例は,分かれています。

@ 老齢・退職年金
 逸失利益性は認められます。

A 障害年金
 逸失利益性は認められます。
 但し,加給分については否定されます。

B 遺族年金
 逸失利益性は認められません。

C 軍人恩給としての扶助料(旧軍人又は旧準軍人が死亡した場合に,遺族のうち一定の者に支給されるもの)
 逸失利益性は認められません。


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最終更新日 2010年6月9日
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