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大阪市北区にある交通事故に詳しい南森町佐野法律特許事務所;地下鉄南森町駅・JR東西線大阪天満宮駅から徒歩3分
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トップページ後遺症害慰謝料
後遺障害慰謝料


平成14年1月1日以降の事故について,説明します。

 後遺障害の等級に応じ,次の額が基準とされます(単位万円)

(単位万円)
等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2800 2400 2000 1700 1440 1220 1030

等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 830 670 530 400 280 180 110

(注)
@ 後遺障害慰謝料の増額を考慮しうる自称は,死亡慰謝料の場合に準じます。
A 原則として,後遺障害慰謝料には介護に当たる近親者の慰謝料を含む者として扱う。
  重度の後遺障害については,近親者に別途慰謝料を認めることがある。
  その額は,近親者と被害者の関係,今後の介護状況,被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定める。

料金・時間について
料金

相談料は,30分3000円、安心してご利用いただけます。

業務時間
月曜日〜金曜日 午前 09:30〜午後5:30〜7:00 

* 土曜日と日曜日は休業となっております。