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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ積極損害
1 積極損害

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,積極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


1 積極損害には,次のものがあります。
(1)治療費関係
(2)入院雑費
(3)交通費
(4)付添看護費
(5)将来の介護費
(6)装具・器具購入費等
(7)家屋改造費
(8)葬儀関係費
(9)その他
順次説明していきます。

(1)治療費関係
ア 治療費及び入院費は,必要かつ相当な実費が認められます。

イ 症状固定後の治療費は,原則として認められません。
  但し,症状の内容・程度に照らして,必要かつ相当なものは認められます。

ウ 入院中の特別室使用料は,医師の指示があった場合,症状が重篤であった場合,空室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り,相当な期間につき認められる場合があります。

エ 整骨院・接骨院における施術費・鍼灸・マッサージ費用・温泉治療費等は,医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合には,相当額が認められることがあります。

(2)入院雑費
平成17年1月1日以降の事故では,1日当たり,1500円が認められます。

(3)交通費
ア 入退院・通院の交通費は,実費相当がが認められます。
  但し,タクシー利用の場合,傷害の内容・程度・交通の便等からみて相当性が認められないときは,電車・バス等の公共交通機関の運賃とされます。
  自家用車利用による交通費を請求する場合のガソリン代(距離に応じて1km当たり15円程度が認められます。)の外,必要に応じて,高速道路料金,駐車場代が認められます。

イ 近親者の付添又は見舞いのための交通費は,原則として認められません。
  しかし,近親者が遠隔地に居住し,その付添又は見舞いが必要で社会通念上相当な場合は,認められます。

(4)付添看護費
ア 入院又は通院付添看護費は,医師の指示があった場合又は症状の内容・程度,被害者の年齢等から付添看護の必要性が弥刀メレれる場合は,被害者本人の損害として認められます。

イ 職業付添人を付した場合は,必要カル相当な実費が認められます。

ウ 近親者付添看護の場合は,1日当たり次の金額が基準となります。
(平成14年1月1日以降の事故)
入院付添   6000円
通院付添   3000円

(注)
@ 病院が完全看護の体制をとっている場合でも,症状の内容・程度や被害者の年齢により,近親者の付添看護費が認められることがあります。

A 近親者の付添看護費は,原則として,付添人に生じた交通費,雑費,その他付添看護に必要な諸経費を含むものとして認め,特別の事情がない限り,基準額に加えて,これらの費用を損害として認められません。

B 有職者が休業して付き添った場合,原則として,休業による損害と近親者の付添看護費の高い方が認められます。

C 症状により自宅療養期間中の自宅付添費も認めることがあるが,近親者の自宅付添費は,近親者によるにゅういん・通院付添費を参考にして定める。

(5)将来の介護費
 原則として,平均余命までの間,職業付添人の場合は必要かつ相当な実費を,近親者付添の場合は,常時介護を要するときは1日につき8000円を,随時介護(入浴,食事,更衣,排泄,外出等の一部の行動について介護を要する状態)を要するときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が,被害者本人の損害として認められます。
 身体的介護を要しない看視的付添を要する場合についても,傷害の内容・程度,被害者本人の年齢,必要とされる看視の内容・程度等に応じて,相当な額が定められることがあります。

(6)装具・器具購入費等
 車椅子,義足,電動ベッド等の装具・器具の購入費は,内容・程度に応じて,必要かつ相当な範囲で認められます。
 一定期間で交換の必要があるものは,装具・器具が必要な期間の範囲内で,将来の費用も認められます。

(注)将来の装具・器具購入費は,取得価額相当額を基準に,使用開始時御yび交換を必要とする時期に対応して中間利息を控除する。

(7)家屋改造費等
 家屋改造費,自動車改造費,調度品購入費,転居費用,家賃差額等については,症状の内容・程度に応じて,必要かつ相当な範囲で認める。

(8)葬儀関係費
(平成14年1月1日以降)
150万円

(注)
@ 死亡の事実があれば,葬儀の執行とこれに伴う基準額程度の出費は必要なものと認められるので,特段の立証を要しない。
A 葬儀関係費は,原則として,墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・痛い処置費等の諸経費を含むものとして考え,特別の事情がない限り,基準額に加えて,これらの費用を損害として認める扱いはされていません。
B 遺体運送料を要した場合は,相当額を加算します。
C 香典については,損害から差し引かず,香典返し,弔問客接待費等は損害と認めない。

(8)その他
ア 事故証明書等の文書料,成年後見開始の審判手続費用等は,必要かつ相当なものについて認められます。
 なお,医師等への謝礼は,損害として認められません。

イ その他,交通事故と相当因果関係のある損害については認められます,認められます。


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最終更新日 2010年6月9日
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