大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。 |
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2 消極損害 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。 1 積極損害 2 消極損害 3 慰謝料 4 物的損害 5 その他 2 消極損害には,次のものがあります。 (1)休業損害 (2)後遺障害による逸失利益 ア 算定方法(前ページで説明しています。) イ 基礎収入(前ページで説明しています。) ウ 労働能力喪失割合(前ページで説明しています。) エ 労働能力喪失期間(こののページで説明しています。) (3)死亡による逸失利益 (4)付添看護費 順次説明していきます。 (2)後遺障害による逸失利益 エ 労働能力喪失期間 就労可能年数とライプニッツ係数表 (1) 18歳未満の者に適用する表(18歳で就労すると仮定)
(2) 18歳以上の者に適用する表
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