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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
電話06−6136−1020
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当事務所では、交通事故に詳しい弁護士が
直接依頼者のお話を承ります。
専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ労働能力喪失期間
2 消極損害

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


2 消極損害には,次のものがあります。
(1)休業損害
(2)後遺障害による逸失利益
ア 算定方法(前ページで説明しています。)
イ 基礎収入(前ページで説明しています。)
ウ 労働能力喪失割合(前ページで説明しています。)
エ 労働能力喪失期間(このページで説明しています。)
エ 労働動力喪失期間
(ア)労働能力喪失期間の始期
 労働能力喪失期間の始期は,症状固定日です。
 未就労者の就労の始期は,原則として18歳とし,大学進学などによりそれ以後の就労を前提とする場合は,就学終了予定時とされます。

(イ)労働能力喪失期間の終期
 労働能力喪失期間の終期は,67歳までです。
 年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方とされます。
 これに,被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定められます。
 但し,いわゆるむち打ち症の場合には,後遺障害等級に応じ,次の期間を一応の目安とされます。
 第12級程度 5年から10年
 第14級程度 2年から5年


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最終更新日 2010年6月9日
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