大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。 |
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第1 交通事故の損害賠償の種類 交通事故の損害賠償の種類は, 1 積極損害 2 消極損害 3 慰謝料 4 物的損害 5 その他 に大別されます。 2 消極損害には,次のものがあります。 (1)休業損害 (2)後遺障害による逸失利益 (3)死亡による逸失利益(このページで説明します。) (3)死亡による逸失利益 ア 算定方法 基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し,これに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗して算定します。 基礎収入額×(1−生活費控除率)×ライプニッツ係数 イ 基礎収入,就労可能期間及び中間利息控除 後遺障害逸失利益の場合に準じます。 基礎収入のページへ 就労可能期間のページへ 中間利息控除(ライプニッツ係数)のページへ ウ 生活費控除率 (ア)一家の支柱及び女性 30%〜40% (イ)その他 50% (ウ)年少女子 男女を合わせた全労働者の平均賃金を採用する場合 45% (注)@ 一家の支柱とは,被害者の正対が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合をいいます。 A 賃金センサスを用いる場合は,死亡時の年度の統計を使用します。 南森町佐野法律特許事務所では, 交通事故について,次のサイトを運営しています。 交通事故の全体の概略については, 交通事故について説明するサイト 交通事故の交渉などについて説明するサイト 南森町佐野法律特許事務所の本店サイト を参考にして下さい。
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